老齢基礎年金の請求(国民年金)
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国民年金の第1号被保険者期間のみの方が、老齢基礎年金の給付を受けるための手続きです。
第2号被保険者及び第3号被保険者等の期間のある方の手続きについては、住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
対象者
大正15年4月2日以降に生まれた方で、原則として65歳に達したときに第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間、保険料免除期間を合わせて10年以上ある方
窓口
国保・年金課へ届出してください。
提出書類等
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認ができる書類
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 受取口座の内容が確認できるもの(通帳など)【請求者名義】 など
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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更新日:2021年06月01日