遺族基礎年金の請求(国民年金)
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国民年金の第1号被保険者期間のみの方の遺族が、遺族基礎年金の給付を受けるための手続きです。
第2号被保険者及び第3号被保険者等の期間のある方の遺族の手続きについては、住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
対象者
国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方の死亡当時、その人に生計を維持されていた遺族(「子」のある配偶者、または「子」)
(「子」とは、18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある未婚の子または、20歳未満で国民年金の障害等級1級又は2級に該当する未婚の子をいいます。)
窓口
国保・年金課へ届出してください。
提出書類等
請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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更新日:2021年02月01日