寡婦年金の請求(国民年金)
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国民年金の寡婦年金の給付を受けるための手続きです。
第2号被保険者等の期間のある方の妻の手続きについては、住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
対象者
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したときに、一定の条件を満たす妻
窓口
国保・年金課へ届出してください。
提出書類等
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認ができる書類
- 夫の年金手帳
- 受取口座の内容が確認できるもの(通帳など)【請求者名義】
- 夫と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本
- 夫の住民票(除票)
- 請求者の世帯全員の住民票 など
その他、死亡当時の状況によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年06月01日