低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要がありますが、その必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を都市政策課(市役所6階)で行っております。
制度の詳細や申請様式のダウンロード、確認書の発行に必要な提出書類については、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
確認書の発行については、必要書類を添付して持参又は郵送により、ご提出ください。(確認書の発行には数日かかりますので、あらかじめご了承ください。)
確認書の発行について、郵送による受取りを希望される場合は、返信先を記入し郵送料分の切手を貼った返信用封筒を提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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更新日:2021年07月09日