空き家の発生を抑制するための特例措置

更新日:2022年07月19日

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被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるために必要なものです。

 池田市内の家屋等において上記の特別控除を受けられる場合は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して持参又は郵送により、ご提出ください。(確認書の発行には数日かかりますので、あらかじめご了承ください。)

確認書の発行について、郵送による受取りを希望される場合は、返信先を記入し、郵送料分の切手を貼った返信用封筒を提出ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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