住居表示

更新日:2024年11月01日

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住居表示

住居表示が実施されたことを証明する「住居表示証明書」の発行や新築物件への住居番号の付番をしています。住居表示を実施している地域では、住居番号の付番が決定していないと転入の手続きができません。必ず転入日より前に住居表示の申請をしてください。

住居表示の申請方法

  • 住居表示番号は建物ごとに決定されるものなので、住居表示を実施している区域に建物を建築し、建物の外観が確認できるようになりましたら、建物の配置図面、平面図(100分の1または200分の1)、住宅地図を添えて住居表示の申請をしてください(申請書は窓口にあります)。
  • 共同住宅は、部屋番号が記載された資料と建物名称も添付してください。
  • 多棟現場の場合は区画割図も添付してください。
  • 住居表示が実施されていない区域は土地の地番が住所になります。
    (伏尾町、吉田町、東山町、中川原町、古江町、木部町、豊島南2丁目の一部、伏尾台1・2・3・4・5丁目の区域については、土地の地番が住所となり新築の届出は不要です。


注意事項
 池田市では,原則毎週水曜日に現地確認を行い,金曜日の午後以降に住居表示番号の付番通知書と住居番号プレートを交付いたします。

電子申請について

令和6年11月1日より住居表示の申請が電子でできるようになりました。

電子申請はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ