住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅借入金等特別控除可能額がある場合、その引ききれなかった額を市・府民税の所得割額から控除することができます。
控除対象者
- 平成11年から平成18年までに入居された方
- 平成21年から令和7年までに入居された方
平成19年・平成20年に入居された方は所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため市・府民税での適用はありません。
控除額
次のいずれか少ない金額が市・府民税の所得割額から控除されます。
- ア.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
- イ.所得税の課税総所得金額等の5%に相当する額(上限97,500円)
イ.について、次のいずれかに該当する場合は、7%に相当する額(上限136,500円)が控除されます。
・消費税率が8%または10%の住宅を取得し、平成26年4月~令和3年12月までに入居された方((特別)特定取得)
・消費税率が10%の住宅を取得し、令和4年中に入居された方で一定期間(注文住宅の場合は令和2年10月~令和3年9月、それ以外の場合は令和2年12月~令和3年11月)に契約を締結された方(特別特例取得)
適用するための手続き
控除適用の初年度
所得税の確定申告が必要となりますので、入居を開始された翌年に税務署で確定申告を行ってください。市への申告は不要です。
翌年度以降
(所得税の確定申告をされる方)
住宅ローン控除を併せて申告してください。市への申告は不要です。
(給与所得のみで年末調整を受けられる方)
年末調整時に勤務先に申告していただくことにより住宅ローン控除の適用を受けることができます。勤務先から発行される源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることをご確認ください。市への申告は不要です。
ただし、平成11年から平成18年までに入居された方で、退職所得・山林所得または所得税で平均課税の適用があるときは市への申告により控除額が多くなる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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更新日:2023年12月25日