重度障がい者住宅改造助成事業について

更新日:2024年07月05日

ページID : 18430

住み慣れた住宅を障がいの状況に応じて、安全で利便性に優れたものに改造するための費用について助成しています。(新築、増築、修繕は対象になりません。)

対象者

・64歳以下の身体障害者手帳1級、2級の交付を受けた方がいる世帯

・下肢又は体幹機能障がいにより3級の身体障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯

・重度知的障がい者がいる世帯

助成額

住宅の改造に要する費用のうち、次に定める生計中心者の階層区分によって助成額を決定します。なお、生計中心者の前年(6月までの申請については前々年)分の所得税額が7万円を超える世帯については、所得制限により助成対象となりません。

助成額
 

生計中心者の階層区分

助成率

助成額

A

生活保護法(昭和25年法律第114号)による非保護世帯

前年所得税非課税世帯

100%

200,000円
B 前年所得税年額が70,000円以下の世帯 50% 100,000円

※1月から6月までの申請については「前々年所得税額」により算定します。

利用方法

工事を開始する前に、必ず障がい福祉課にご相談ください。

職員が訪問し、改造内容などについて相談させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
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