自転車運転者講習制度がはじまりました
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自転車運転者講習制度とは
改正道路交通法の施行(平成27年6月1日)により、自転車の運転に関して、
信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者
講習の受講を命ぜられる制度です。
自転車運転者講習制度のながれ
1 自転車運転者が、一定の危険行為を繰り返す
2 都道府県公安委員会が、自転車運転者に講習を受けるよう命令
3 講習の受講(講習時間 3時間 講習手数料 5,700円)
受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金が課せられます。
講習の対象となる危険行為とは
信号無視
遮断踏切立入り
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反(歩行者の通行を妨害する行為など)
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒酔い運転
通行禁止違反
通行区分違反 など
詳しくは、下記の大阪府警察ホームページをご覧下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 交通道路課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(道路整備)072-754-6274
(交通施策)072-754-6281
都市整備部交通道路課へのご意見・お問い合わせ
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池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
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(交通施策)072-754-6281
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更新日:2021年02月01日