少量危険物について

更新日:2021年08月20日

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少量危険物の貯蔵・取扱いにご注意ください

  • 指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は消防に届け出て、指導を受けてください。
  • また、貯蔵・取扱いを廃止する方も届出が必要です。
届出が必要な危険物の一例(単位:リットル)
ガソリン 40以上200未満
灯油・軽油 200以上1000未満
重油 400以上2000未満

 

法令根拠 池田市火災予防条例第46条

申請時期

当該行為を実施しようとする日の7日前

申請先

消防本部 予防課 予防担当  電話072-754-3511

届出書類

指定数量未満の危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱い)届出書 2部(1部は受付後返却)
貯蔵又は取扱い場所を示す見取り図を添付すること

指定数量の5分の1未満の危険物の貯蔵・取扱いについては届出の必要はありませんが、火災予防条例第30条で下記のように決められています

  • 付近でみだりに火気を使用しない
  • 周辺は常に整理整頓し、不必要な物は置かない
  • 漏れや飛散、溢れたりしないように必要な措置を講じる
  • 当該危険物の性質に適応し、破損・腐食・裂け目などがない容器に収納する
  • 容器は転倒や落下、引きずることなど粗暴な扱いをしない

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
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