危険なブロック塀等の撤去の補助制度について(令和8年度)
令和8年度の補助金申請期間は、4月20日(月曜日)から12月25日(金曜日)です。
なお、予算の上限に達し次第、受付を終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。
危険なブロック塀等の撤去の補助制度について
池田市では、国、大阪府又は池田市が管理する道路に面しているブロック塀等の撤去工事に対し、下記の補助対象条件に適合する場合に限り、工事費用の一部を補助しています。
<補助対象条件>
<ブロック塀の条件>
・国、大阪府又は池田市が管理する道路に面している塀であること。
・現在の建築基準法に適合しない塀又は危険な状態であると市が認める塀であること。
・地盤面からの高さが80cm以上の塀であること。
<申請者の条件>
・ブロック塀の所有者であること。
・年間所得が1,200万円以下であること。
・本市の市税を滞納していないこと。
<撤去工事の条件>
原則として、ブロック塀を全て撤去する工事が補助対象です。
ただし、土留めとして使用しているブロック塀を残置する場合でも、補助対象と認めている場合もあります。市職員がブロック塀の状態を確認して補助対象か判断しておりますので、ご相談ください。

<補助金額>
次のいずれか一番低い金額とします。
・撤去工事費 × 1/2
・10万(円/m) × 総延長(m) × 2/3
・10万円
< 注意事項 >
・補助金は全て事前申請となっております。工事着手後の補助金申請は受付できません。
・補助対象となるブロック塀かどうかは、市職員が現場確認を行い決定しますので、事前にご相談ください。
・令和9年2月26日(金曜日)までに完了検査申請書の提出がない場合は、補助金の申請が受理されていたとしても補助金の支払いができない場合があります。
< 提出方法 >
1.窓口に持参
受付場所:池田市役所6階 審査指導課
受付時間:平日9時から17時まで
2.郵送による提出
送り先は、下記のとおりです。
〒563-8666
池田市城南1丁目1-1 池田市役所
都市整備部 審査指導課 ブロック塀補助金担当
3.インターネットから提出 (電子申請)
補助金交付申請、着手届、完了報告の書類の提出が、下記フォームから行えます。
<電子申請における注意事項>
※提出いただく書類は、PDF形式のデータしか受け付けていませんので、ご注意ください。
※電子申請で申請された場合、補助金決定通知書および補助金確定通知書はPDF形式のデータをメールで送らせていただき、郵送はいたしません。
※下記の書類は、原本の提出が必要です。窓口に持参もしくは郵送でご提出ください。
・補助金請求書(様式第12号)
・補助金代理受領に係る委任状(様式第13号)
< 提出期限 >
パンフレット・要綱
パンフレット <ブロック塀等安全対策補助金> (PDFファイル: 328.8KB)
要綱 <ブロック塀等安全対策補助金> (PDFファイル: 116.6KB)
様式(申請書など)
手続きに必要な様式は、下記のとおりです。
●は必須、△は必要に応じて提出してください。
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| △ | |
| △ | |
| △ | |
| ● | |
| ● | |
| △ |
※1 分譲マンション等の管理組合から申請される場合は不要。
| <記入例> 申請書、着手届、完了報告書、請求書 | - |
| 口座振込依頼書(ゆうちょ銀行専用) | ● |
| 口座振込依頼書(ゆうちょ銀行以外) | |
| 委任状 | △ |
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ






更新日:2026年04月15日