通知カード廃止のお知らせ
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マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止されました。
廃止にともない次の通知カードに関する手続きができなくなります。
・氏名、住所等の記載事項変更手続き
・新規交付、再交付の手続き
通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書としては使用できなくなりますのでご注意ください。(通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明するものであり、本人確認の身分証明書としては使用できません。)
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明として使用するためには、マイナンバーカード(顔写真付き)を取得していただくか、個人番号入りの住民票(手数料がかかります)を取得していただく必要があります。
※通知カード廃止後も令和2年5月22日までに受け取りが出来なかった通知カードは受け取り可能です。
※マイナンバーカードの発行は申請から1~2か月かかります。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書」により行われます。
※個人番号通知書は、出生等届出があった日から1か月程で届出時の住民票住所地へ転送不要の簡易書留で郵送されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。
更新日:2021年10月06日