令和5年3月27日からパスポート(旅券)の発給申請手続き等が一部変更となりました
令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となりました。
戸籍謄本の提出
パスポート(旅券)の申請手続きに必要な書類の一部が変更となり、これまでの「戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(個人事項証明書)」から「戸籍謄本(全部事項証明書)」のみに変更となりました。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できませんのでご注意ください。
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
これまで、査証欄(ビザページ)の余白がなくなったときに行うことができた「増補」が廃止され、今後は、次のいずれかの発給申請をしていただくことになりました。
- 有効期間が元のパスポートの残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
- 切替申請として有効期間を5年又は10年とする新たな旅券
旅券発行から6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料
パスポート(旅券)は発行後6か月以内に受け取らないと失効します。令和5年3月27日以降に申請したパスポート(旅券)が、未交付のまま失効した場合、失効後5年以内に新たにパスポート(旅券)を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただくことになりました。
なお、この手数料は、令和5年3月27日より前に申請したパスポート(旅券)が失効した場合には適用されません。
申請書の様式の変更
パスポート(旅券)発給等のための申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降、これまでの様式による申請書は使用できなくなりました。
関連ページ
令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点(外部リンク)
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更新日:2023年03月27日