法人市民税

更新日:2021年11月24日

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法人市民税とは

 法人市民税は市内に事務所や事業所(以下「事務所等」という)、寮等を有する法人や、人格のない社団などに課税されます。
 法人市民税には、法人の所得に応じて負担いただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や市内従業者数に応じて負担いただく「均等割」からなります。
 ただし、市内に寮や保養所のみがある場合や公益法人などで収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。

納税義務者

納税義務者と納める税金の種類

納税義務者

納める税金の種類

市内に事務所等を有する法人

法人税割及び均等割

市内に寮等を有する法人で事務所等を有しないもの

均等割

公益法人など(収益事業を行うもの)

法人税割及び均等割

公益法人など(収益事業を行わないもの)(申請に基づき、減免ができる場合があります。)

均等割

法人市民税の税額

均等割額

均等割額は、事務所等または寮等を有していた期間に応じて月割計算します。

 均等割額 = 均等割の税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12か月

事務所等を有していた月数については、期間が1か月未満の場合は1か月としますが、1か月未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。

池田市の均等割額の税率

均等割の税率

資本金等の額

市内の事業所等の従業員数の合計

税率(年額)

下記以外のもの

下記以外のもの

60,000円

1千万円以下の法人

50人以下

60,000円

1千万円以下の法人

50人を超える

144,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人以下

156,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人を超える

180,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

192,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人を超える

480,000円

10億円を超える法人

50人以下

492,000円

10億円を超え50億円以下の法人

50人を超える

2,100,000円

50億円を超える法人

50人を超える

3,600,000円

平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」とします。

法人税割額

法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて下記のとおり計算します。

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額(申請に基づき、減免ができる場合があります。) × 法人税割の税率

ただし、複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を下記のとおり計算します。

 課税標準となる法人税額(申請に基づき、減免ができる場合があります。) = 法人税額 ÷ 全従業者数 × 池田市の従業者数

池田市の法人税割額の税率

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率が引き下げられることとなりました。

池田市においても、この改正に基づき、令和元年10月1日以降に開始される事業年度から、法人市民税法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げます。

法人税割の税率

対象事業年度

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

   14.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

   12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

    8.4%

 従業者について

 従業者とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいいます。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払いを受けない者は、給与の支払いを受ける者とみなします。
 実際の給与の支払いの有無に関わらず、給与の支払いを受けるべき労務等を提供している者が対象者になります。具体的には、役員(無給の非常勤役員を含む)のほか、アルバイト、パート、派遣社員、日雇者も従業者数に含めます。

均等割額と法人税割額における従業者数の取り扱い相違点

 均等割額を算出するときの従業者数と法人税割額を分割するときの従業者数は、同じくその法人から給与の支払いを受ける者の数から算定しますが、下記の表のとおり取り扱いが異なります。

従業者数取り扱い相違点

 

均等割の税率区分で使用される従業者数

法人税割の分割基準で使用される従業者数

対象となる従業者

事務所等及び寮等

事務所等

事業年度の途中で事業所を新設した場合

事業年度末現在の従業者数

事業年度末日現在の従業者数×新設の日から事業年度の末日までの月数/事業年度の月数

事業年度の途中で事業所を廃止した場合

事業年度末現在の従業者数

廃止の前月末日現在の従業者数×廃止日までの月数/事業年度の月数

アルバイト等(パート、日雇い含む)の
取り扱い

「算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間を170で除した数値の合計数を従業者数」とする特例が選択できます。

アルバイト等の実人数を従業者数とします。
左記のような特例はございません。

  • 従業者の数に1人に満たない端数を生じたときはこれを1人とします。
  • 計算式中における月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは1か月とします。

申告と納税

 法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています(「申告納付」という)。そのため、個人の市府民税と違い、納税通知及び納付書が届いてから納付することはございませんので、申告と納付を期限内に行うようにしてください。

申告区分と期限

申告区分と期限詳細一覧

申告区分

納付税額

申告及び期限

中間申告

予定申告(前期の実績額を基礎とする中間申告)

均等割額と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告額については、下記の「予定申告の経過措置について」をご覧ください。

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
中間申告の不要な法人については下記の「中間申告の不要な法人」をご覧ください。

中間申告

仮決算による中間申告

均等割額と、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
中間申告の不要な法人については下記の「中間申告の不要な法人」をご覧ください。

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。)

事業年度終了の日から原則として2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。)

修正申告

法人税に係る修正申告書を提出した場合

修正申告により増加した法人市民税の額

法人税の修正申告書を提出した日まで

修正申告

法人税の更正を受けた場合

修正申告により増加した法人市民税の額

法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内

修正申告

その他の事由による場合

修正申告により増加した法人市民税の額

遅滞なく申告してください

更正の請求

申告書の記載内容に計算誤りなどがあった場合

 

当該申告書に係る法定納期限から5年以内

更正の請求

法人税の減額更正を受けた場合

 

上記の期間を経過した後であっても国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内

申告期限の延長

 法人税において提出期限の延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限についても法人税と同じく延長されます。
 しかし、納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了の翌日以後2か月を経過した日から納付の日までに応じ計算された延滞金が加算されます。

予定申告の経過措置について

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告に限り、その法人税割額については、次の式で計算します。

 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(翌事業年度以降:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

中間申告の不要な法人

 以下の法人など、法人税法上、中間申告の義務のない法人は、法人市民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告)をする必要はありません。

  1. 前事業年度の法人税額が一定額以下(注釈)の法人
  2. 市内に寮等のみを有する法人
  3. 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等)
  4. 清算活動中の法人
  5. 会社更生手続き開始後の株式会社
  6. 新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人で、上記1~5に該当せず中間申告の義務がある法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)

(注釈)
 前事業年度の法人税額【1】÷前事業年度の月数【2】×6=10万円以下
となる場合、中間申告不要です。

 前事業年度の月数【2】が12ヶ月(1年)のときは、前事業年度の法人税額【1】が20万円以下であれば中間申告不要となります。

設立・開設・異動の届出

法人の設立・開設・異動などがあった場合は池田市へ届出をしてください。
「法人等の設立・開設・異動申告書」は、下記のページよりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(軽自動車・法人市民税)072-754-5255
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ