軽自動車税(種別割)の手続きについて
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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(又は使用者)に課税されます。4月2日以後に廃車手続きをされても、還付や月割りによる精算等はありません。具体的な登録・廃車の手続き方法は次のとおりです。
原動機付自転車(総排気量125cc以下)の手続き
登録
購入したとき
- 運転免許証
- 業者発行の販売証明書(社印の押印があるもの)
法人格を有しない個人事業主等は公安委員会が発行している古物営業法に基づく許可証の
コピーの添付が必要です。
譲り受けたとき・転入前の市区町村で廃車手続きをして池田市へ転入したとき
- 運転免許証
- 登録されていた市区町村発行の再登録用の廃車受付書(廃車証明書、申告済証)
池田市内にお住まい方同士で名義変更をするとき
- 運転免許証
- 標識交付証明書又は申告済証
- 窓口に来られない方の委任状(名義が亡くなられた方の場合は法定相続人が記載する委任状と名義人との関係がわかる書類)
- ナンバープレート(変更希望者のみ)
転入前の市町村で廃車手続きをせず池田市へ転入したとき
- 運転免許証
- 前市区町村発行の標識交付証明書
- 前市区町村登録のナンバープレート
廃車
スクラップ廃車をするとき
- 運転免許証
- ナンバープレート
- 標識交付証明書又は申告済証(お手元にある場合はご持参ください)
譲り渡すとき・池田市外へ転出するとき
- 運転免許証
- ナンバープレート
- 標識交付証明書又は申告済証
盗難又は紛失による廃車をするとき(警察へ盗難届又は紛失届を提出後)
- 運転免許証
- 標識交付証明書又は申告済証
- 警察の受理番号、届出日、(盗難の場合は)被害日、届出警察署名の控え等
池田市内での住所変更、氏名変更
- 運転免許証
- 標識交付証明書又は申告済証
標識交付証明書の再発行
- 運転免許証
- 石刷り(車台番号の拓本)
郵送による廃車手続きについて
郵送による原動機付自転車等の廃車手続きも可能ですので、下記の書類を揃えて課税課に郵送してください。
- 軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 運転免許証のコピー
- 標識交付証明書又は申告済証(スクラップ廃車の場合は任意)
- ナンバープレート
- 返信用封筒(84円切手を貼り、住所・氏名を記入ください。廃車済書(保険用)及び廃車証明書が必要ない方は不要)
申告書
お手続きに必要な申告書は申請書ダウンロードのページをご覧ください。
注意事項
- 登録・廃車の手続きを同居の家族以外の第三者に依頼される場合は、委任状が必要です。
- 池田市に住民登録をされていない方の登録には、運転免許証の他に消印済みの住所氏名が記載されている郵便物や公共料金使用量の領収書等が必要です。
- 市外へ転出され、引続き同じ方が転入先で使用される場合、池田市ナンバーの廃車と転入先市区町村の登録が転入先市区町村でできる場合がありますので、転入先市区町村にお問い合わせください。
- 池田市では標識交付証明書は、平成21年以前は申告済証という名称で交付しております。
- 池田市以外で発行される廃車受付書、標識交付証明書につきましては、市区町村により名称が異なる場合があります。廃車受付書につきましては、自賠責保険用のものについては受付できませんのでご注意ください。
- その他不明な点は、下記池田市役所総務部課税課までお問い合わせください。
池田市役所 総務部 課税課 軽自動車税担当
住所 池田市城南1-1-1
電話 072-754-5255
二輪の軽自動車と二輪の小型自動車の手続き
二輪の軽自動車(排気量125cc超えから250cc以下)と二輪の小型自動車(排気量250cc超え)の手続きについては下記の申告場所へお問い合わせください。
近畿運輸局 大阪運輸支局
住所 寝屋川市高宮栄町12-1
電話 050-5540-2058
三輪以上の軽自動車の手続き
三輪以上の軽自動車の手続きについては下記の申告場所へお問い合わせください。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
住所 高槻市大塚町4-20-1
電話 050-3816-1841
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(軽自動車・法人市民税)072-754-5255
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年04月01日