令和3年度個人住民税税制改正について

更新日:2021年02月01日

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令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税税制改正についてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げることとなりました。

基礎控除の改正

(1)基礎控除額を10万円引き上げ
(2)合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする

 

基礎控除額の改正
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

給与所得控除の改正

(1)給与所得控除額を一律10万円引き下げ
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
※子育て世帯や介護世帯には負担増が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

 

給与所得控除額の計算表
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除を給与所得金額から差し引きます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

※給与等の収入金額が660万円以下の場合は、上記の表に関わらず所得税法別表第五により求めます。

公的年金等控除の改正

(1)公的年金等控除額を一律10万円引き下げ
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、控除額に195万5千円の上限額を設定
(3)公的年金等以外の合計所得金額が、1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円を、それぞれ上記(1)・(2)の見直し後の控除額から引き下げ

公的年金等に係る雑所得の速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額(a) 改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
割合(b) 控除額(c) 割合(b) 控除額(c) 割合(b) 控除額(c) 割合(b) 控除額(c)
65歳以上 3,299,999円まで 100% 110万円 100% 100万円 100% 90万円 100% 120万円
4,099,999円まで 75% 27万5千円 75% 17万5千円 75% 7万5千円 75% 37万5千円
7,699,999円まで 85% 68万5千円 85% 58万5千円 85% 48万5千円 85% 78万5千円
9,999,999円まで 95% 145万5千円 95% 135万5千円 95% 125万5千円 95% 155万5千円
1,000万円以上 100% 195万5千円 100% 185万5千円 100% 175万5千円
65歳未満 1,299,999円まで 100% 60万円 100% 50万円 100% 40万円 100% 70万円
4,099,999円まで 75% 27万5千円 75% 17万5千円 75% 7万5千円 75% 37万5千円
7,699,999円まで 85% 68万5千円 85% 58万5千円 85% 48万5千円 85% 78万5千円
9,999,999円まで 95% 145万5千円 95% 135万5千円 95% 125万5千円 95% 155万5千円
1,000万円以上 100% 195万5千円 100% 185万5千円 100% 175万5千円

※公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

※給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得金額から差し引きます。
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円

 

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

扶養控除等の所得金額要件
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

(1)婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

寡婦(夫)控除改正

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1.本人が特別障害者に該当する
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用ができなくなります。

調整控除の改正
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除   調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

【計算方法】

●課税される所得金額が200万円以下の場合

次の(1)と(2)のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)

(1)人的控除の差の合計額

(2)住民税の課税標準額

※人的控除の差…所得税と住民税の扶養控除・障害者控除等の差額

●課税される所得金額が200万円超の場合

{人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%

2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、府民税2%)

非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算します。(※改正は赤字部分)


●「均等割」 「所得割」ともに課税されない方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)の方
3.前年中の合計所得金額が45万円以下(給与収入では100万円以下)の方
4.扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円

●「所得割」が課税されない方
1.前年中の総所得金額等が45万円以下(給与収入では100万円以下)の方
2.扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の計算で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

(参考)
※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行なった額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

個人住民税の新たな非課税措置の創設

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年中の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする措置が創設されました。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

イベント中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなして、寄附金控除を受けることができるとされました。

対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31までに開催された又は開催予定であったイベントのうち、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたものが対象となります。

なお、申請中・指定済みのイベント・主催者のリスト等については下記の文化庁又はスポーツ庁のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

文化庁ホームページ

スポーツ庁ホームページ

※本市においては、文部科学大臣の指定を受けた全てのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を寄附金税額控除の対象としています。(条例指定寄附金)

※本制度の詳細及びイベントの指定については、文化庁又はスポーツ庁へお問い合わせください。

 

寄附金税額控除の適用要件

対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

・令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。

・令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。

控除対象となる金額

年間合計金額20万円

※他の寄附金税額控除の対象となる金額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ