平成30年度 個人住民税税制改正について

更新日:2021年12月10日

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 平成30年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に得た収入)の個人住民税税制改正についてお知らせします。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入額は、30年度課税分以後は1,000万円に引き下げられました(下表参照)。

給与所得控除の上限額

 

26年度~
28年度課税分

29年度課税分

30年度以後課税分

上限額が
適用される
給与収入額

1,500万円~

1,200万円~

1,000万円~

給与所得控除
の上限額

245万円

230万円

220万円

給与収入金額における給与所得金額の算出方法は下表をご参照ください。

給与所得の算出方法(26年度~28年度課税分)

給与等の
収入金額

給与所得の
金額

65万1千円
未満

0円

65万1千円
以上
161万9千円未満

給与等の収入金額-65万円

161万9千円以上
162万円
未満

96万9千円

162万円
以上
162万2千円
未満

97万円

162万2千円
以上
162万4千円
未満

97万2千円

162万4千円
以上
162万8千円
未満

97万4千円

162万8千円
以上
180万円
未満

給与等の収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×2.4円

180万円
以上
360万円
未満

給与等の収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×2.8-18
万円

360万円
以上
660万円
未満

給与等の収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×3.2-54
万円

660万円
以上
1,000万円
未満

給与等の収入金額×0.9-120万円

1,000万円
以上
1,500万円
未満

給与等の収入金額×0.95
-170万円

1,500万円
以上

給与等の収入金額-245万円

給与所得の算出方法(29年度課税分)
給与等の
収入金額
給与所得の
金額
65万1千円
未満
変更なし
65万1千円
以上
161万9千円
未満
変更なし
161万9千円
以上
162万円
未満
変更なし
162万円
以上
162万2千円
未満
変更なし
162万2千円
以上
162万4千円
未満
変更なし
162万4千円
以上
162万8千円
未満
変更なし
162万8千円
以上
180万円
未満
変更なし
180万円
以上
360万円
未満
変更なし
360万円
以上
660万円
未満
変更なし
660万円
以上
1,000万円
未満
変更なし
1,000万円
以上
1,200万円
未満
給与等の収入金額×0.95
-170万円
1,200万円
以上
給与等の収入金額-230万円
給与所得の算出方法(30年度以後課税分)
給与等の
収入金額
給与所得の
金額
65万1千円
未満
変更なし
65万1千円
以上
161万9千円
未満
変更なし
161万9千円
以上
162万円
未満
変更なし
162万円
以上
162万2千円
未満
変更なし
162万2千円
以上
162万4千円
未満
変更なし
162万4千円
以上
162万8千円
未満
変更なし
162万8千円
以上
180万円
未満
変更なし
180万円
以上
360万円
未満
変更なし
360万円
以上
660万円
未満
変更なし
660万円
以上
1,000万円
未満
変更なし
1,000万円
以上
給与等の収入金額-220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除の特例が新設されました。

  • 適用期間は、30年度~34年度(29年分~33年分)
  • 対象者は、セルフメディケーション税制を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者。具体的には、次の取組が「一定の取組」に該当します。

「一定の取組」とは

  1. 保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健診〈検診〉など)
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者などを対象とする健康診査)
  3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、納税者本人と生計を一にする配偶者やその他親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。

控除の対象となる医薬品

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)。スイッチOTC医薬品の具体的な品目は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

セルフメディケーション税控除対象 共通識別マーク
対象商品の一部に付いている共通識別マーク。本マークは(一社)日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です(共通識別マーク説明)

 控除の対象となるのは1月1日から12月31日までに支払った、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)です。

控除額の計算

支払った一定のスイッチOTC医薬品の合計額…A

保険金や損害賠償金で補填される部分の金額…B

本特例による医療費控除額(上限額88,000円)=(A-B)-12,000円

申告方法

  1. この特例の適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類を市・府民税申告の際に添付または提示する必要があります。具体的には次の書類が該当します。
    1. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)の領収証または予防接種済証
    2. 市町村のがん検診の領収証または結果通知表
    3. 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(結果通知表に「定期健康診断」か「勤務先名称」の記載が必要です。)
    4. 特定健康診査の領収証または結果通知表(領収証や結果通知表に「特定健康診査」か「保険者名」の記載が必要です。)
    5. 人間ドックやがん検診などの各種健診(検診)の領収証か結果通知表(領収証や結果通知表に「勤務先名称」か「保険者名」の記載が必要です。)
  2.  市・府民税申告の際にスイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書やレシートを提出または提示する必要があります。

注意点

  • 現行の医療費控除との併用はできません。
  • 健診などにかかった費用については、控除対象外です。
  • 領収書やレシートがない場合は適用できません。

医療費控除に係る添付書類の見直し

 従来、市・府民税申告で医療費控除を受けるためには、医療費や医薬品の領収書を添付または提示することが要件となっていましたが、30年度の市・府民税申告からは、「医療費の明細書」または医療保険者などが発行する「医療費通知書(医療費のお知らせ)」を市・府民税申告書の提出の際に添付することとなりました。医療費通知書には、被保険者などの氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称、被保険者が支払った医療費の額、保険者などの名称、計6点が記載されている必要があります。また、医療費や医薬品の領収書の提示または提出を求める場合がありますので、5年間の保存が必要になります。

 経過措置として、30年度~32年度までの市・府民税申告については、現行と同じく医療費や医薬品の領収書を添付または提示して医療費控除を適用することができます。

 医療費の明細書は課税課の窓口にも用意しています。また、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、支払った医療費の額、生命保険や社会保険などで補填される金額、控除対象医療費の合計額の計5点が明記されていれば、様式は自由です。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ