令和5年度 個人住民税税制改正について

更新日:2022年12月09日

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令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し

●住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までの入居者が対象になりました。

●消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したことを踏まえ、個人住民税の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)から5%(限度額97,500円)に見直されました。

個人住民税における控除限度額(表中のAは、所得税の課税総所得金額等です。)
入居した年月

(1)

~平成26年3月

(2)平成26年4月

~令和3年12月[注1]

(3)令和4年1月

~令和7年12月[注2、3]
控除限度額

A×5%

(限度額97,500円)

A×7%

(限度額136,500円)

A×5%

(限度額97,500円)

[注1]住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の限度額を記載しています。それ以外の場合は、(1)の限度額と同じになります。

[注2]令和4年中の入居で特別特例取得に該当する場合、(2)の限度額が適用されます。特別特例取得とは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の住宅を取得し、一定の期間(注文住宅の場合は令和2年10月~令和3年9月、それ以外の場合は令和2年12月~令和3年11月)に契約されているものをいいます。

[注3]令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月以降の住宅の場合、一定の省エネ基準を満たさない住宅については控除の対象外となります。

 

その他の改正内容などの詳細は、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税等が延長されます」をご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品がより効果的なものに重点化され、5年延長することとなりました(令和8年12月31日まで)。

制度の概要や対象医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制について」をご覧ください。

民法改正による未成年者の扱いの変更

未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置が適用されることとされていますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度からは賦課期日(1月1日)現在で18歳または19歳の方は未成年者に当たらず、成年者同様の扱いとなります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで

20歳未満

※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれ
令和5年度から

18歳未満

※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれ

※婚姻している場合には、民法上成年者とみなされるため、年齢にかかわらず成年者と同様に扱われます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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