(未登記家屋)所有者・変更・滅失届
建物の表題登記をすることは不動産登記法第47条により義務付けられていますが、なんらかの理由で法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)については、相続や売買などにより所有者の変更、滅失(取壊し等)があった際に、市役所への届出が必要となります。
※登記済みの家屋は、所有権の移転登記や滅失登記をされると法務局から市に通知があるため、市役所への手続きは不要となります。
一方で、未登記家屋の所有者については法務局で把握していないため、市役所への届出がなければ、所有者の変更等ができません。つきましては、所有者の変更、滅失(取壊し等)があった際には、市役所への届出を忘れずに行ってください。
■提出書類
1.相続で未登記家屋を取得した場合
・家屋補充課税台帳登録者の変更申請書
・印鑑証明書
・遺産分割協議書の写し(底地と別の方が相続する場合)
2.売買で未登記家屋を取得した場合
・家屋補充課税台帳登録者の変更申請書
・印鑑証明書
・売買契約書の写し
3.贈与・その他で未登記家屋を取得した場合
・家屋補充課税台帳登録者の変更申請書
・印鑑証明書
4.未登記家屋を滅失(取壊し等)した場合
・補充課税台帳登録家屋並びに現況滅失家屋の滅失届
・建物取壊証明書
■届出書等ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
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更新日:2021年10月29日