家屋の用途に変更があった場合の手続きについて
固定資産税および都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況で課税されます。
また、家屋の用途についても、賦課期日の現況で判断することになります。
家屋の用途変更とは
家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の実地調査で確認した情報を基に判断しています。家屋の用途変更とは、建物の使用用途を当初の「居宅」「事務所」「店舗」などから現在使用している別の用途に変更することを言います。
家屋の用途変更をした場合は、ご連絡をください
家屋の用途変更をした場合、不動産登記法第51条の規定により、1カ月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、事情により変更登記がすぐにできないとき、または登記されていない家屋(未登記家屋)については、課税課(家屋担当)までご連絡をください。
※現地調査の実施や関係書類の提出を求めることがあります。
家屋の用途を変更すると固定資産税および都市計画税の税額が変わる場合があります
◆家屋について
・経年年数に応じた減価率が、使用用途により変更される場合
・用途変更に伴い、増築や一部取壊し等により床面積の変更がある場合
◆土地について
・住宅用地の課税標準の特例が適用される場合、または外れる場合
※上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なりますので、詳細は課税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
(個人市民税)072-754-6222
(軽自動車・法人市民税)072-754-5255
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更新日:2024年07月09日