住宅の建替え特例について

更新日:2024年05月01日

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当年の1月1日現在、居住用家屋の建っていない宅地は非住宅用地として評価されます。ただし居住用家屋の建替えの途中で、次の要件をすべて満たす場合は、申告をいただくことで1年に限り継続して住宅用地として認定されます。

 

1、前年の1月1日時点で所有しており、かつ住宅用地として課税されていること

2、当年の1月1日現在、住宅の建替え中で、翌年の1月1日までに完成すること

3、建替え前と同一の敷地であること

4、土地の所有者が、原則として建替え前の土地の所有者と同一であること(※)

5、建替え後の住宅の所有者が、原則として建替え前の住宅の所有者と同一であること(※)

 

(※)上記4、5、については以下の場合は同一として取り扱います

・前年(1月1日時点)の土地の所有者の配偶者または直系血族が住宅を建替える場合

・前年(1月1日時点)の家屋の所有者の配偶者または直系血族が住宅を建替える場合

・建替え中または建替え後の土地の所有形態が前年(1月1日時点)の所有者の持ち分を含む共有となる場合

・建替え後の家屋の所有形態が、前年(1月1日時点)の所有者の持ち分を含む共有となる場合

 

ただし、個人(法人)名義の住宅を取り壊して法人(個人)名義で新築した場合は建替えを行った者が前年(1月1日時点)における建替え前の住宅の所有者とは別人格になるため、特例は適用されません。

 

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