延滞金等の割合について
延滞金と還付加算金について
延滞金
納期限までに税金を完納されない場合は、納期限内に納付された方との公平性を保つために、地方税法の規定に基づいて、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、延滞金が加算されます。
延滞金の注意点
・対象となる税額が2,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
・対象となる税額に1,000円未満の端数がある時は、延滞金計算時にその端数を切り捨てます。
・算出した延滞金の金額が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
・算出した延滞金の金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
還付加算金
市税の納め過ぎがあった場合、地方税法の規定に基づいて、還付決定までの期間の日数に応じ、過誤納金に加算してお支払いするものです。
還付加算金の注意点
・還付となる金額が2,000円未満の時は、還付加算金は加算されません。
・還付となる金額に1,000円未満の端数がある時は、還付加算金計算時にその端数を切り捨てます。
・算出した還付加算金の金額が1,000円未満の時は、還付加算金は加算されません。
・算出した還付加算金の金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
令和3年1月1日以降の延滞金等の割合
期間 | 延滞金特例基準割合 | (1)当初1か月 | (2)1か月経過後 |
---|---|---|---|
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
(1) 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(当初1か月)
「年7.3%」または「延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後(1か月経過後)
「年14.6%」または「延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合
令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定にする平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年1%の割合を加算した割合
期間 | 割合 |
---|---|
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.0% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 0.9% |
いずれも上記の平均貸付割合に、年0.5%の割合を加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日の延滞金の割合
期間 | 特例基準割合 | (1)当初1か月 | (2)1か月経過後 |
---|---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
(1) 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(当初1か月)
「年7.3%」または「特例基準割合に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後(1か月経過後)
「年14.6%」または「特例基準割合に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日の特例基準割合
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年1%の割合を加算した割合
平成25年12月31日以前の延滞金の割合
期間 | (1)当初1か月 特例基準割合(旧) |
(2)1か月経過後 |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(当初1か月)
「年7.3%」と「特例基準割合(旧)」のいずれか低い割合が適用されます。
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後(1か月経過後)
年14.6%の割合が適用されます。
平成25年12月31日以前の特例基準割合(旧)
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合
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更新日:2025年02月12日