地区計画の区域内における行為の届出について

更新日:2023年03月20日

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地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の新築などを行う場合は都市計画法第58条の2の届出が必要となります。

 建築物の建築や建築物の用途を変更する場合などには、工事着手の30日前までに市長に届出をしなければなりません。
 市長は、届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、設計の変更等必要な措置をとるよう勧告できることとなっています。
 

届出が必要な行為

 土地の区画の変更

 建築物の新築・増築・改築・移転

 工作物の新設

 建築物の用途の変更

 建築物等の形態又は意匠の変更

 (地区計画の内容によっては届出が必要ない場合があります。詳しくは各地区計画をご確認ください。)

届出様式

地区計画区域内での行為による届出は下記の様式をダウンロードしてください。

池田市の地区計画

池田市の地区計画は下記の通りです。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ