法定外公共物(水路)の占用関係

更新日:2022年04月01日

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1.法定外公共物(水路)の占用について

1.受付窓口:都市整備部 土木管理課

2.代理人による手続き:可能(ただし、委任状が必要)

3.提出書類:池田市法定外公共物占用許可申請書等(2部)

4.必要なもの:申請人の認印(法人の場合は、代表者印)

5.占用料:申請に関しては無料。ただし、占用物件,内容によって、占用料が必要となる場合があります。

6.お渡しする書類:池田市法定外公共物占用許可書

7.注意事項:(1)許可にあたっては、一定の基準があり、許可できない場合もあります。必ず受付窓口で協議を行ってください。(2)申請書類・添付書類は、すべて揃えられて申請を受付いたします。 (3)インターネットによる申請は受付できません。(4) 農業用水路を占用する場合は、水利組合,土地改良管理組合等の水利管理者の同意が必要です。

2.許可を受けた後に内容を変更するとき

占用許可を受けた後、その平面図、横断図面及び構造図を変更する場合、様式第2号法定外公共物占用等変更許可申請書を提出してください。 

3.許可期間満了後、引き続き占用するとき

占用許可の更新を行う場合、許可の期間の満了する日の30日までに、様式第3号法定外公共物占用許可更新許可申請書を添付書類を添えて提出してください。 

4.占用料の還付について

天災その他不可抗力により占用が出来なくなったときに、必要な申請です。

5.占用料の減免について

道路に出入りするための通路として使用する場合下記の申請書を提出してください。

6.工事が完了したとき

法定外公共物の工事が完了したとき、下記の届出を提出します。必ず完了検査を受けなければなりません。

7.占用を廃止・終了するとき

占用を廃止・終了する場合、下記の届出を提出します。占用物について、自己の費用をもって原状に回復しなければなりません。

8.地位継承届出書について

相続などの理由により占用許可を継承した場合、下記の届出書を提出します。

9.施行承認申請について

水路の壁等の工事を行う場合、下記の届出書を提出します。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 土木管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(明示)072-754-6273
(維持・占用・水路)072-754-6270
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