介護保険負担限度額認定申請書

更新日:2024年10月16日

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介護負担限度額認定申請について

特定入所者介護サービス費の対象の方が施設サービスを利用する場合、申請により、居住費および食費の負担軽減を受けることができます。入所月の月末までに、介護保険窓口、郵送または電子申請にて申請してください。

特定入所者介護サービス費の対象となるかわからない場合は、介護保険窓口または電話にてお問合せください。

特定入所者介護サービス費の有効期間は、申請書の提出があった月から翌7月末です。8月以降も特定入所者介護サービス費を利用する場合は、更新手続きが必要となります。

対象となる条件

  • 住民税非課税世帯(別世帯であっても、配偶者が市民税課税であれば対象になりません。)
  • 預貯金等が一定金額以下(負担限度額認定証交付後に預貯金額が上限を超えると、証の有効期間内であっても、上限を超えた月の翌月以降は特定入所者介護サービス費を利用することはできません。)

負担限度額について(一日あたり)

令和6年8月から、負担限度額は以下の金額となります。

※( )内は令和6年7月までの負担限度額です。( )がない項目については、7月以前と変わりありません。

対象となる施設

以下の施設に入所または短期入所した場合、居住費および食費の負担が軽減されます。

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

※その他の施設(有料老人ホームやグループホーム等)は対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
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