介護保険負担限度額認定申請書
介護負担限度額認定申請について
特定入所者介護サービス費の対象の方が施設サービスを利用する場合、申請により、居住費および食費の負担軽減を受けることができます。入所月の月末までに、介護保険窓口、郵送または電子申請にて申請してください。
特定入所者介護サービス費の対象となるかわからない場合は、介護保険窓口または電話にてお問合せください。
特定入所者介護サービス費の有効期間は、申請書の提出があった月から翌7月末です。8月以降も特定入所者介護サービス費を利用する場合は、更新手続きが必要となります。
対象となる条件
- 住民税非課税世帯(別世帯であっても、配偶者が市民税課税であれば対象になりません。)
- 預貯金等が一定金額以下(負担限度額認定証交付後に預貯金額が上限を超えると、証の有効期間内であっても、上限を超えた月の翌月以降は特定入所者介護サービス費を利用することはできません。)
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 426.9KB)
介護保険負担限度額認定申請書(記入例) (PDFファイル: 379.2KB)
負担限度額について(一日あたり)
令和6年8月から、負担限度額は以下の金額となります。
※( )内は令和6年7月までの負担限度額です。( )がない項目については、7月以前と変わりありません。
対象となる施設
以下の施設に入所または短期入所した場合、居住費および食費の負担が軽減されます。
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
※その他の施設(有料老人ホームやグループホーム等)は対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
福祉部介護保険課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年10月16日