第三者交付に対し本人通知制度を行っています

更新日:2021年02月01日

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戸籍謄本・住民票など第三者交付に対し本人通知制度を実施しています 

 戸籍謄本や住民票の不正請求を防止するため市は、平成23年10月3日(月曜日)から本人の代理人や第三者に証明書を交付した場合、本人に通知する制度を実施しています。本人通知の対象となる証明書は、戸籍謄本や住民票の写しなどで、通知を希望する人は事前の登録が必要です。
 市では、第三者等に証明書を交付したとき、登録者にその事実を通知します。これにより不正請求が発覚する可能性が高まり、抑止効果も期待できます。

登録できる人

  1. 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人も含む)
  2. 本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)

ただし、死亡した方、失そう宣告を受けた方は登録できません。

登録方法

 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)を持参のうえ、総合窓口課(市役所1階)で登録の手続きをしてください。
 

登録の受付

 登録の受付時間は、総合窓口課開庁時間(平日8時45分?17時15分)です。
 市の休日に登録受付はできません。
 本市に居住されていない方や、やむを得ない理由により直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による登録も可能です。
 詳しくは、総合窓口課までお問い合わせください。
 

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
  • 戸籍附票(除かれた附票を含む)

 

通知する内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票証明の種別)
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者等の種別)

交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。

登録期間

 登録期間は、申請の日の翌日から起算して3年間です。
 登録期間満了後、引続き登録を希望する場合は、再度登録手続きをしてください。
 

登録事項の変更及び廃止

 登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書を提出してください。
 

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ