【令和6年度】池田市太陽光発電システム設置費補助制度

更新日:2024年04月01日

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太陽の光を利用した太陽光発電は、石油や石炭などの化石エネルギーに代わる環境にやさしいエネルギーです。二酸化炭素の排出削減に貢献し、新しいエネルギー供給源としても期待されています。
池田市では、太陽光発電の普及を促進させるため、太陽光発電システムの設置費補助を実施します。

 

【新補助金】太陽光・蓄電池同時設置補助金のお知らせ(7月1日開始!)

住宅用太陽光発電システムを設置した方で、家庭用蓄電システムも同時に設置し、7月1日(月曜日)以降に両補助金を同時申請された方には、家庭用蓄電システムの補助額について、通常5万円のところを、7万円に増額します!

この機会にぜひ、環境にやさしい機器の設置をご検討ください!

※同時設置でない場合も、太陽光発電システム設置費補助、家庭用蓄電システム設置費補助(1台5万円)を継続して実施します。

 

申請開始日:7月1日(月曜日)~

■予定件数:先着15件(同時設置補助金分のみ)

※通常分の予算残額は下記の「申請状況及び予算残額」を確認下さい。

■申請について

・交付要綱等については、準備が整い次第、掲載いたします。

・補助金の申請受付は先着順とし、予定件数に達し次第終了となります。

・同時設置補助金の場合、増額するのは、家庭用蓄電システム設置費補助金額(5万円→7万円)です。太陽光発電システム設置費補助金額は通常通りです。

・同時設置補助金の対象となるのは、個人が設置した住宅用太陽光発電システム、家庭用蓄電システムに限ります。※事業者は対象外。

・申請締切は、住宅用太陽光発電システムの電力需給開始日から3ヶ月までと、家庭用蓄電システムの竣工検査を実施した日から3ヶ月までのいずれか遅い方となります。※ただし令和7年3月21日(金曜日)が最終締切です。

・住宅用太陽光発電システム、家庭用蓄電システム設置費補助金それぞれの必要書類を1部ずつご準備いただき、同時にご提出いただく必要があります。※令和6年4月1日より、住民票の提出は不要になりました。

 

 

 

【通常】太陽光発電システム設置費補助金について

通常の補助金については、以下の通りです。

 

 

補助金額

出力1キロワットあたり20,000円とし、住宅用は100,000円を限度、非住宅用は200,000円を限度とします。

申請状況及び予算残額(令和6年4月現在)

現在の申請件数:0件

予算残額:4,400,000円

  • 補助金の申請受付は先着順とし、予算残額がなくなり次第終了します。
  • 申請件数、予算残額は目安として掲載しております。

申請対象

【注意】発電システム設置及び電力受給開始後の申請になります。

住宅用

次の項目のすべてを満たしていること

■現に自ら居住する市内の住宅に係る電力の消費の用に充てるため、太陽光発電システムを当該住宅に設置した個人、または太陽光発電システムが設置された当該住宅を購入した個人であること

■電力会社と電力受給契約を締結し、電力受給を開始していること

■発電システムは未使用品であり自作でないこと

■設置に関して法令等に違反していないこと

■市税を滞納していないこと

■過去に住宅用太陽光発電システムに係る池田市の補助金の交付を受けていないこと

 

非住宅用

次の項目のすべてを満たしていること

■市内の自ら所有する非住宅(店舗、事務所、工場、賃貸集合住宅・分譲集合住宅の共用部分等)に太陽光発電システムを設置した個人、個人事業主、法人等、または太陽光発電システムが設置された当該非住宅を購入した個人、個人事業主、法人等であること

■発電システムは未使用品であり自作でないこと

■設置に関して法令等に違反していないこと。

■過去に非住宅用太陽光発電システムに係る池田市の補助金交付を受けていないこと

申請期間

令和6(2024)年4月1日(月曜日)~令和7(2025)年3月21日(金曜日) 

※ただし、申請受付は先着順とし、交付決定額の合計が予算額に達した時点で終了します。

申請方法

※令和6年4月1日より、住民票の提出が不要になりました。

※「(様式第1号)池田市太陽光発電システム設置費補助金交付申請書兼同意書」を一部変更しております。最新の様式をご利用ください。

※要綱を一部改正しました。

 

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電力受給開始日から起算して3ヵ月以内(非住宅用対象者で電力会社と電力受給契約を締結しない方は、竣工検査を実施した日から起算して3ヵ月以内)且つ申請期間内までに、下記の書類を環境政策課(市役所6階)窓口まで直接ご持参ください。(郵送不可)

※なお、提出書類に不備がある場合は受理ができませんので、ご持参前に必ず「提出書類チェックシート」で書類及びその内容に不足がないかをご確認ください。また、書類の内容によっては下記以外の書類を求めることがあります。

※申請書類右上の日付は空欄でお持ちください。(窓口で記入)

※住宅用の申請は下記1,10,11,12(非住宅用は1,10)の申請者名欄に署名をもって記すことで押印を省略可能です。(印刷や氏名印等による記名の場合は押印が必要です。)

 

1.池田市太陽光発電システム設置費補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)

2.発電システムの設置費に係る領収書(交付の申請日から1年以内に交付申請者宛に発行されたもの)の写し又は支払いを証明する書類

3.発電システムの設置費に係る型式や数量、単価等の内訳が明記された書類(見積書など)

4.竣工検査記録書(様式第2号)

5.発電システムが設置された住宅等に係る全景のカラー写真

6.発電システムが設置された住宅等の所在地が確認できる地図

7.発電システム一式の設置状態が確認できるカラー写真(パネル全体、パワーコンディショナー、モニター、電力量計(電気メーター))

8.発電システムの仕様が確認できるパンフレット等

9.電力会社との電力受給契約の内容が確認できる書類の写し(非住宅用は電力受給契約を締結した方に限る)

10.設置承諾書(様式第3号)※発電システムが設置された住宅の所有権を有する方が交付申請者の他にいる場合は、その人数分の提出が必要。

11.池田市太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第6号)※押印をする場合、印は1.池田市太陽光発電システム設置費補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)と統一してください。

12.  補助金代理受領委任状(様式任意)※交付申請者と振込口座の名義が異なる場合、委任状の提出が必要です。押印をする場合、印は1.池田市太陽光発電システム設置費補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)と統一してください。

 

 

※申請前に必ずご確認ください!!※

・補助金の交付を受けた方は、補助制度アンケートと使用状況報告書(様式第11号)の提出が必要です。提出がない場合、補助金交付決定の一部又は全部を取り消し、返還を求めることがあります。

・交付申請後、当該申請を取り下げる場合は、交付申請取下届出書(様式第7号)を提出してください。

・法定耐用期間(17年)内において、発電システムが損傷、滅失したとき、または処分しようとするときは、届出が必要となります。

 

要綱(令和6年4月1日 改正)

様式

提出書類チェックシート

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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