石綿(アスベスト)に関する届出
石綿含有建材使用の解体・改造・補修作業の届出
事前調査により、解体等作業を行おうとする建築物等にアスベストが使用されていることが判明し、以下の要件に該当する場合は、アスベストを排出し飛散させるおそれがある作業として、届出が必要です。
注意:令和4年4月1日から、石綿含有建材の事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります。詳細は、以下のリンクをご確認下さい。
令和4年4月1日から石綿含有建材の事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります(大気汚染防止法の改正について)
届出が必要な作業
- 当該建築物等に吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材が使用されている場合
すべての解体等作業【大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業】
- 当該建築物等に石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板等が使用されている場合
解体等の作業に係る石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板等の使用面積が1,000平方メートル以上の作業【大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿排出等作業】
届出者及び時期
- 届出は、上記の作業を伴う工事の発注者又は自主施工者が行ってください。
- 届出は、上記の作業の開始の14日前までに行ってください。
届出の宛先、部数、提出先
石綿(アスベスト)に関する届出については、作業の場所によって次のとおり作成して、池田市役所6階環境政策課の窓口へご提出ください。
池田市内:池田市長宛て2部
箕面市内:箕面市長宛て3部
能勢町内:能勢町長宛て3部
豊能町内:豊能町長宛て3部
大阪府ホームページ(以下のリンク)から「届出のしおり」をご参照のうえ、届出書を作成してください。
届出書の様式についても大阪府ホームページ(以下のリンク)からダウンロードしてください。(宛名が「大阪府知事」宛てになっていますが、各市町長宛てに修正してご利用ください。)
ご不明な点がございましたら、環境政策課までお問い合わせ下さい。(072-754-6647:直通)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2022年03月18日