水質関係 施設設置等の届出
ページID : 8182
汚水又は廃液を排出する施設の設置等を行う事業者は、水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、届出書の提出が必要となります。
届出書受付窓口、宛名、部数は事業所が所在する市町により異なるため、以下の表をご確認ください。
市町村名 | 届出書受付窓口 | 届出書宛名 | 届出書部数 |
池田市 |
まちづくり環境部 環境政策課 (電話:072-754-6647直通) |
池田市長 | 2部 |
箕面市 |
みどりまちづくり部 環境動物室 (電話:072-724-6189直通) |
箕面市長 | 3部 |
豊能町 |
住民部 環境課 (電話:072-736-1190直通) |
豊能町長 | 3部 |
能勢町 |
環境創造部 地域振興課 美化衛生係 (電話:072-734-3171直通) |
能勢町長 | 3部 |
大阪府ホームページ(以下のリンク)から届出書の提出が必要となる施設、規制基準を確認し、「届出のしおり」をご参照のうえ、届出書を作成してください。
届出書の様式についても大阪府ホームページ(以下のリンク)からダウンロードしてください。(宛名が「大阪府知事」宛てになっていますが、各市町長宛てに修正してご利用ください。)
ご不明な点がございましたら、環境政策課までお問い合わせ下さい。(072-754-6647:直通)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年04月17日