令和4年4月1日から石綿含有建材の事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります(大気汚染防止法の改正について)

更新日:2022年03月16日

ページID : 15173

改正内容

令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります。

事前調査結果の報告は、原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。

(参考:法の主な改正事項)

法の主な改正事項

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〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
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