改葬許可申請書・火葬証明書再発行等
改葬許可証の発行手続きについて
改葬許可証を発行するためには、現在遺骨が納骨されている墓地の管理会社またはお寺等から「埋蔵(収蔵)証明書」(人数分)を発行してもらってください。(納骨されている墓地が池田市立桃園墓地または五月山霊園の場合は不要です)
発行された埋蔵(収蔵)証明書の原本を添えて、次のいずれかの方法で申請してください。
1.来庁により申請される場合
1)発行された埋蔵(収蔵)証明書の原本(人数分)
2)改葬許可申請書(人数分)※来庁された際に総合窓口課で記入していただきます。
3)手数料(300円×人数分)
4)本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
2.郵送により申請される場合
1)次の書類等を送付してください。
・発行された埋蔵(収蔵)証明書の原本(人数分)
・記入された改葬許可申請書(人数分)
・手数料(300円×人数分)※郵便局で定額小為替をご購入ください。
・申請される方の本人確認書類のコピー(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
・返送用封筒及び切手(お送り先の記入をお願いします)
2)後日、改葬許可証(人数分)をお送りします。
改葬許可申請書(記載例) (PDFファイル: 76.4KB)
火葬証明書の発行手続きについて
火葬証明書は、火葬された市区町村での発行となります。
池田市立火葬場において火葬された場合は、次のいずれかの方法で申請してください。
1.来庁により申請される場合
1)「火葬証明再発行申請書」(人数分)※来庁された際に総合窓口課で記入していただきます。
2)手数料(300円×人数分)
3)本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
2.郵送により申請される場合
1)次の書類等を送付してください。
・記入された「火葬証明再発行申請書」(人数分)
・手数料(300円×人数分)※郵便局で定額小為替をご購入ください。
・申請される方の本人確認書類のコピー(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
・返送用封筒及び切手(お送り先の記入をお願いします)
2)後日、火葬証明書(人数分)をお送りします。
火葬証明再発行申請書(記載例) (PDFファイル: 78.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年03月31日