パブリックコメント手続の概要

更新日:2021年02月01日

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「パブリックコメント手続」とは

自治体が計画や条例などを策定するときに、その内容を案の段階で住民の皆さんに公表し、案に対するご意見、ご要望などを考慮しながら最終案を決定するとともに、寄せられたご意見、ご要望などに対する考え方もあわせて公表していく一連の制度をいいます。

この制度は、欧米では広く実施されており、日本では平成11年4月に「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」として各省庁に取り入れられ、一部の自治体においても制度化されています。

制度の目的

この制度を導入することにより、市民への意見募集についての統一的なルールを確立し、行政運営の意思決定過程の公正の確保や透明性の向上を図るとともに、市民の参画の場を確保することを目的としています。

制度の対象事項

この制度の対象となる計画や条例は、次に掲げるものとしています。

  1. 市の施策に関する基本的な計画の策定又は改廃に係る案
  2. 都市宣言、市民憲章等の制定又は改廃に係る案
  3. 市政の基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課しもしくは権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及び保険料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案
  4. その他、執行機関等が特に必要と認めるもの ただし、 緊急を要するもの、軽微なもの、裁量の余地がないもの、審議会や協議会等の附属機関に意見を求めるなどパブリックコメント手続に準じた方法が採られた場合は、対象から除外することができるものとします。
     

案の公表方法

市のホームページへの掲載と市役所2階の行政情報コーナーへの掲出のほか、広報誌への掲載、所管課および必要と思われる施設での閲覧や配布などを行います。また、広報誌での事前の予告(意見募集する旨)などにも努めます。

意見の提出

案の公表時に、意見の提出期間、提出方法などを明示します。

意見募集(意見提出)の期間は、案を公表してから3週間を目安とします。

提出方法は、所管課への提出、郵便、電子メール、ファクシミリなどです。
 

提出された意見の取り扱い

提出された意見などを考慮しながら最終案を決定するとともに、寄せられた意見などへの実施機関の考え方も公表します。ただし単なる賛否の表明や、案件に関連のないもの、技術的修正を求めるものなどについては、この限りでありません。なお公表方法は、案の公表時と同様の方法です。

また、提出された意見を踏まえて公表した案を修正したときは、その修正内容及び修正理由を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 行政管理課
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池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7003
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