「池田市パブリックコメント手続要綱」とその解説

更新日:2021年02月01日

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第1条(目的)

(目的)

第1条 この要綱は、池田市みんなでつくるまちの基本条例(平成17年池田市条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき本市におけるパブリックコメント手続の対象、実施方法その他必要な事項を定め、執行機関等の意思決定過程の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市政における意思決定過程への市民の参画の場を確保することを目的とする。

改正行政手続法では、国の機関等が命令等を定めようとする場合には、原則として意見公募手続を経なければならないこととされました。「地方公共団体においては、この法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」(行政手続法第46条)とされています。

池田市では、パブリックコメント手続を市民のまちづくりへの参画の一環と位置付けていますので、行政手続の一環として「行政手続条例」でパブリックコメント手続に関する部分を明記するのではなく、「池田市みんなでつくるまちの基本条例(平成17年池田市条例第21号)」に明記し、パブリックコメント手続の対象、実施方法その他必要な事項については別にこの要綱に定めるものとします。

パブリックコメント手続の目的は、幅広い意見を提出していただく機会を設けることで意思決定過程の公正の確保と透明性の向上を図るものです。また、市民のまちづくりに参画する場を確保することで、市民と行政の協働のまちづくりを推進するものです

第2条(定義)

(定義)

第2条  この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市政の計画等(以下「計画等」という。)を立案する過程において、当該案の趣旨、内容等を広く公表し、市民等から意見を求め、寄せられた意見に対する執行機関等の考え方を明らかにするとともに、有益な意見を考慮して意思決定を行う一連の制度をいう。

2 この要綱において「執行機関等」とは、次に掲げる機関をいう。

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 公平委員会
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会
  8. 公営企業管理者

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 市内に居住する者
  2. 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市内に存する学校等に通う者
  5. パブリックコメント手続の対象となる計画等について利害関係を有するもの

パブリックコメント手続は、議決機関である議会を除く全ての市の機関で実施することとします。

水道事業、病院事業の公営企業も対象とします。

意見の提出ができる「市民等」については、池田市みんなでつくるまちの基本条例第2条第2号に定める市民(市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、市内に事業所を有する法人やNPO団体、自治会、サークル団体も含めたその他の団体)及び当該計画等の案にかかる利害関係者とします。なお、外国人もこの定義に当てはまるものはすべて市民等となります。

「学校等」とは、小中学校、高校等に限らず、専門学校、学習塾等も含みます。

第3条(対象)

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等の案(以下「計画案」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 市の施策に関する基本的な計画の策定又は改廃に係る案
  2. 都市宣言、市民憲章等の制定又は改廃に係る案
  3. 市政の基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及び保険料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案
  4. その他執行機関等が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、計画案が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象から除外するものとする。

  1. 迅速な処理若しくは緊急を要するもの又は内容が軽微なもの
  2. 計画等の策定に当たり、意見聴取の手続が法令等により定められているもの
  3. 執行機関等に裁量の余地がないと認められるもの


池田市パブリックコメント手続の対象となる計画等の案は、以下のものとします。

  1. 地方自治法第2条第4項に基づく、市の基本的政策を定める計画(基本構想)及び個別行政分野の基本方針、その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃に係る案とし、「構想」「計画」「要綱」等の名称は問いません。
  2. 都市宣言、市民憲章等これらに準ずる市政運営上の理念や基本的な方針等の制定又は改廃に係る案をいいます。
  3. 市が独自に市の理念や基本姿勢などを定めることを内容とする条例や市民に対して義務を課し又は権利を制限する条例などの制定又は改廃に係る概要または骨子等をいいます。ただし、1.地方自治法第74条第1項に規定する地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの2.保険料の賦課徴収に関するものについてですが、1.は、条例制定改廃における直接請求においても除外されており、1.、2.とも、個別の制度で議論することになじまず、市の財政状況等を踏まえ、市議会において議論すべきものであることから、対象から除くものとします。
  4. 上記の1から3の他、執行機関等が特に必要と認めるものについて、パブリックコメント手続を実施できるものとします。

対象となる計画等の案のうち、以下の場合はパブリックコメント手続の対象から除外します。

  1. 迅速な処理又は緊急を要するものパブリックコメント手続に要する時間の経過により、計画等の意義や効果が損なわれるため除外します。具体的には、災害等の緊急時に対応する必要がある場合が想定されます。
  2. 軽微なもの大幅な改正や基本的な事項の変更を伴わないものや上位計画の変更に伴い一部の表現を変更するものなど、軽微な変更については、有意義な意見が寄せられないため除外します。
  3. 計画等の策定に当たって、意見聴取の手続が法令等により定められているものは、他の手続によりパブリックコメントの目的を達成できるため除外します。
  4. 法令や国、大阪府の計画にその内容が詳細に規定され、その規定に沿った決定をするものなど、執行機関等に裁量の余地がないものは、除外します。

第4条(実施の決定)

(実施の決定)

第4条 パブリックコメント手続の実施は、執行機関等が決定する。

2 執行機関等は、前条第2項第1号の規定によりパブリックコメント手続を実施しない場合は、その理由を第6条に規定する方法により公表するものとする。

具体的にパブリックコメント手続を実施するかどうかの選択については、執行機関等がこの要綱の基準に従って判断をするものとします。

実施しない場合のうち、迅速な処理若しくは緊急を要するもの及び軽微なものについては、その理由を公表するものとします。

手続の実施をしない理由の公表は、第6条に定める計画案の公表の方法に準じて行います。

第5条(計画案等の公表)

(計画案等の公表)

第5条 執行機関等は、パブリックコメント手続を実施するときは、計画案を公表する。

2 執行機関等は、市民等が意見等を提出するに当たり、計画案の理解を容易にするために必要と認められる場合は、計画案に代えて、計画案の概要及び骨子を公表し、意見を求めることができるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、執行機関等は次に掲げる事項等を公表しなればならない。

  1. 計画案の目的
  2. 計画案に係る現状と問題点
  3. 前2号に掲げるもののほか市民等が計画案を理解するために必要な資料

4 執行機関等は、前項の公表に際して、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。 

  1. 計画案に対する意見の提出期間
  2. 計画案に対する意見の提出方法
  3. 計画案に係る資料の入手方法
  4. 計画案についての問い合わせ先
  5. 計画案について意見を提出した市民等の氏名その他の属性に関する情報を公表する旨又は非公表とする旨

執行機関等は、条例や膨大な計画案について意見を求める際、計画案の概要及び骨子を公表することが、市民等の計画案への理解を容易にし、的確な意見の提出が見込まれる場合は、計画案に代えて、それらに対し意見を求めることができます。

パブリックコメント手続の実施を市民に周知するため、次に掲げる事項を公表します。

  1. 計画案の目的、作成に至る社会情勢等
  2. 本市の現状と問題点及び今後の考え方にかかる論点
  3. 必要と考えられる次の参考資料等
  • 事案の概要
  • 根拠となる法令等
  • 計画の策定および改定にあっては、関係する上位計画の概要
  • 事案の実現によって生じることが予測される影響の程度や範囲
  • その他必要な事項

計画案の公表に際して、意見の提出にかかる次の事項を併せて公表します。

  1. 意見の提出期間…第7条に規定
  2. 計画案に対する意見の提出方法…第8条第1項に規定
  3. 関係資料の入手方法…第6条に規定
  4. 当該計画案についての問い合わせ先…担当部局
  5. 計画案について意見を提出した市民等の氏名その他の属性に関する情報を公表又は非公表とする旨の明示

第6条(計画案の公表方法)

(計画案の公表の方法)

第6条 パブリックコメント手続の実施に際しては、事前に市広報誌等で予告するよう努めるものとし、計画案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 市広報誌への掲載
  3. 行政情報コーナーへの掲出
  4. その他執行機関等が必要と認める方法

事前の予告を努力規定として設け、市民への周知方法の充実に努めることとします。

計画及び資料等の公表については、ホームページへの掲載などのほか、説明会の開催なども考慮するものとします。

「広報いけだ」については,紙面の都合上、計画案の概要、公表資料全体の入手方法、意見の提出方法のみを掲載することとします。

第7条(意見の提出期間)

(意見の提出期間)

第7条 市民等からの意見等の提出期間については、計画案等の公表の日からおおむね3週間とする。

意見の提出期間とする「おおむね3週間」は、あくまでも目安としての期間であり、意見を募集する計画案の重要性や、意思決定までのスケジュール等を勘案して、実施機関の判断により適宜定めるものとします。

第8条(意見の提出方法)

(意見の提出方法)

第8条 意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 執行機関等が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. 電子メール
  4. ファクシミリ
  5. その他執行機関等が必要と認める方法

2 意見を提出しようとするものは、氏名及び住所又は居所(そのものが法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び事務所又は事業所の所在地)その他市長が必要と認める事項を明記しなければならない。

提出方法については、意見の明確な把握のためにも、記録に残る方法によるものとし、公表時に明示することとします。

本制度の趣旨に沿った責任ある意見を求めるため、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、所在地を、また、市民等であることを確認できるように以下の事項の明記を受付条件とします。

  1. 第2条第3項第3号については、勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
  2. 第2条第3項第4号については、在学する学校の名称及び所在地
  3. 第2条第3項第5号については、計画案に利害関係を有する理由

第9条(意思決定に当たっての意見の考慮)

(意思決定に当たっての意見の考慮)

第9条 執行機関等は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等に係る意思決定を行うものとする。

2 執行機関等は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び当該意見に対する考え方並びに当該計画案の修正を行った場合は当該修正の内容及び理由を、第6条に規定する方法により公表するものとする。ただし、次に掲げる意見については、この限りでない。

  1. 計画案に対する単なる賛否のみを表明するもの
  2. 計画案に関連のないもの
  3. 計画案の技術的修正を求める内容にとどまるもの

3 前項の場合において、執行機関等は、必要に応じて類似の意見及びこれに対する市の考え方等をまとめて公表するものとする。

4 提出された意見の中に、個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報が含まれていると認められる場合は、その全部又は一部を公表しないこととする。

執行機関等は、提出された意見を考慮して意思決定を行いますが、提出された意見を必ず採り入れるということではありません。また、賛成・反対の多寡で意思決定の方向を判断する住民投票のような制度ではないことから、多数意見も少数意見も一意見として扱うものとします。

執行機関等は、パブリックコメントを実施した際は、意見の概要とそれらの意見に対する考え方を公表します。また、提出された意見に基づいて案を修正した場合には、その内容及び理由を併せて公表することとします。

案の賛否の結論だけを示した意見、案に関連の無い意見や技術的修正を求めている意見は、公表しません。

類似した意見の概要とそれらの意見に対する考え方は、まとめて公表できるものとします。

意見に対する個別の回答はしないものとします。

池田市情報公開条例(平成16年池田市条例第1号)第7条の各号に定める不開示情報が意見のなかに含まれている場合は、意見の全部又は一部について公表しないことができるものとします。

第10条(意思決定手続の特例)

(意思決定手続の特例)

第10条 執行機関等は、地方自治法第 138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会、その他の附属機関及び執行機関等が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画等の策定をし、又は変更する場合は、パブリックコメント手続を行わないものとする。

計画等の立案に関して、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会等やその他これに準じた機関等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施して策定した報告、答申などに基づいて、計画等を策定、変更する場合はパブリックコメント手続を行わないで計画等の意思決定をすることができるものとします。

第11条(情報の提供)

(情報の提供)

第11条 執行機関等は、パブリックコメント手続の実施状況等に関する情報を市ホームページに掲載し、市民への制度の周知に努めなければならない。

本市ホームページに「パブリックコメント・デスク」を設け、常時、パブリックコメント手続にかかる募集の予告、手続の結果などを掲載し、市民が最新の手続の実施状況を常に把握できるよう努めます。

第12条(事務決裁)

(事務決裁)

第12条 パブリックコメント手続の実施の要否及び実施に係る手続等については、総合政策部行財政改革推進課に合議をしなければならない。

行財政改革推進課では手続の運用面での確認を行うものとします。

第13条(目的外利用の禁止)

(目的外利用の禁止)

第13条 執行機関等は、この要綱に定める手続を実施するに当たり取得した個人情報について、池田市個人情報保護条例(平成16年池田市条例第2号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。

執行機関等は、パブリックコメント手続を実施する際に取得した個人情報を、池田市個人情報保護条例に基づき、適切に取り扱うものとします。

第14条(委任)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、執行機関等が定める。

運用面の不備などは、必要に応じて執行機関等において整備していくこととします。

附則

附則

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

附則

1.この要綱は、平成18年6月1日から実施する。

2.この要綱の実施の際、現にパブリックコメント手続を実施している計画等の案については、なお、従前の例による。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附則

 (実施期日)

1.この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

2・3(略)

附則

 (実施期日)

1.この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

2(略)

附則

 (実施期日)

1.この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

2(略)

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 行政管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7003
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