イタチ・ハト・カラスに悩まされています

更新日:2022年04月22日

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イタチ・ハト・カラスに悩まされています。

 野生の鳥獣を捕獲するには、鳥獣保護法による許可が必要です。また、野生の鳥獣飼養するには同法による登録が必要です。この許可・登録が市長による許可に変わりました。

 これに伴い、農政課にて手続きを行います。

また、イタチでお困りの場合は農政課で捕獲用の箱オリの貸し出しを行っております。貸し出し期間は30日です。


 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 みどり農政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(公園)電話:072-754-6275
(緑化)電話:072-754-6686
(農園芸)電話:072-754-6152
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