請負状況の公表
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地方自治法の改正により、令和5年3月1日から地方議会議員の請負に関する規制が緩和され、従前は地方議会議員個人が自ら所属する地方公共団体に対して請負をすることは禁止されていましたが、各会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し議員個人による請負が可能となりました。
その改正に鑑み、池田市議会では、議員が本市に対する請負をした場合の請負状況の透明性を確保するため、「池田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「池田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定しました。
この条例では、本市に対して請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
※令和6年度における請負状況の報告はありませんでした。
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更新日:2025年08月05日