池田市子ども条例
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「池田市子ども条例」について
平成17年4月1日に少子高齢化時代における次世代育成の基本理念を明らかにし、未来に夢や希望が持てるまちの実現に向けて、「池田市子ども条例」を制定しました。
近年、児童虐待など子どもの権利が軽んじられる事案が多発していることや、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとった「こども基本法」が施行されたことなどを背景に、同条例を改正しました。
改正ポイント(令和6年6月24日施行)
- 基本理念において子どもを権利の主体として下記の事項を大切に取り組むことを規定
差別の禁止
人種や国籍、性別などに関係なく基本的人権が尊重され、どのような差別的な扱いも受けることがないこと。
生存や発達への支援
命が大切に守られ、心身ともに健やかに成長し、発達するために必要な支援を受けること。
意見の尊重
自分に関係する全てのことに関して自由に意見を出すことができ、年齢や発達に応じてその意見が十分に考慮されること。
最善の利益の優先
あらゆる活動において、子どもにとって最も良いことが優先して考えられること。
- こども基本法に基づき、子どもの育成に関する施策に、子どもなどの意見を反映させるための措置を講じることを規定
- こども基本法に依拠した市町村こども計画と、その他法令に依拠した子どもに関する計画を一体的に策定することを規定
池田市子ども条例の説明資料 (PDFファイル: 385.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子ども・若者政策課
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池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7004
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更新日:2024年07月26日