池田市一般廃棄物処理基本計画

更新日:2021年09月28日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)では、第6条において、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画を定めなければならない。」と規定しています。

池田市(以下、「本市」という。)では、平成10年3月に「池田市ごみ処理基本計画」を、平成22年3月に「池田市一般廃棄物処理基本計画」(以下「前計画」という。)を策定し、本市における一般廃棄物の処理に関する方向性を示してきました。一方、国ではパリ協定の締結に基づく温室効果ガスのさらなる削減目標の設定など、近年における地球温暖化防止及び気候変動抑制に関する対策が緊急の課題となっており、廃棄物に関しても海洋プラスチック問題が顕在化するなど、3Rの推進による環境負荷低減により一層積極的に取り組むことが求められています。本市においては、これらの状況を勘案して家庭ごみの指定袋制度導入や分別収集品目の拡充、市民向け環境学習の推進等により、一般廃棄物の適正処理及び減量化を進めてきたところです。

しかしながら、限りある資源を有効利用し、持続可能な社会を実現するためには、社会経済活動自体を循環型のシステムに変えていく必要があります。本市のごみ処理行政においてもリサイクル率の低迷などが見られるため、一般廃棄物の減量化・再資源化に関する施策の推進に伴う市民意識を踏まえた上での更なる対策の検討が急務となっています。

これらの状況を勘案して、このたび計画期間及びごみ減量化の目標数値等の見直しを含め、一般廃棄物処理基本計画の改定を行うこととしました。前計画が令和2年度末をもって計画期間が満了するため、当該計画の進捗状況を確認し、令和3~17年度を計画期間とした改定と、災害廃棄物処理及び食品ロス削減推進に係る基本方針の策定を一体として実施しました。

なお、計画改定後の運用にあたっては、ごみの減量や資源化率の推移などの計画の進捗状況や、ごみ処理費用などについて積極的に情報開示を進めるとともに、情報を市民と共有し、市民・事業者・行政の3者がパートナーシップをもって目標値達成に向けて取り組んでいくこととします。

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