広報いけだ「伝言板」掲載申込について
広報いけだ伝言板の掲載について
広報いけだ伝言板は市民の皆さんの自主的な活動を応援するコーナーです。 掲載を希望される方は、下記の『広報いけだ「伝言板」掲載規定』をお読みいただき、広報広聴課またはホームページで配布している申込用紙か、伝言板メールフォームにご記入の上お申込みください。
広報いけだ「伝言板」掲載申込規定
この規定は市民などの自主的な活動を支援するため、「広報いけだ」に掲載する伝言板への掲載申し込みについて定めています。記事の掲載は原則として「広報いけだ」の「伝言板」に限ります。
掲載のための条件
原則として、市内在住・在勤・在学の方を対象とする会員募集、催しの案内などであること
掲載できない内容
- 営利につながる、または該当すると判断された場合
注意事項:営利とは原則一回当たり1,500円超、入会金2,000円超のものとします(ただし、収支報告書等により明確に営利でないと判断した場合は可とする)。 - 政治、宗教活動につながる、または該当すると判断された場合
- 会員相互の連絡や会員のみを対象とする集いなどの催し
- 同一内容の複数号の掲載
- 以前の掲載により市民とトラブルとなったり、虚偽の記載や不正な申し込みなどが判明した依頼者や団体からの掲載依頼
- 公序良俗に反すると判断された場合
- 求人、求職に関する場合
- その他、広報広聴課で掲載することが不適当と判断された場合
申込方法
- 原稿は「広報いけだ伝言板掲載申込書」により、郵送か持参、ファクスまたは市ホームページ内の伝言板メールフォームで行ってください。所定の様式以外では申し込みの受け付けはできません。また、ファクスの申し込みの場合は送信後広報広聴課に連絡してください。連絡のない場合は無効になります。
- 同一内容の会員募集は原則として6カ月に1回での掲載となります。
- 原稿の締め切りは下表の通りです。締め切り日は、「広報いけだ」伝言板のページにも記載しています。
掲載号 |
原稿締切日 |
---|---|
5月号 |
3月19日(火曜日)正午 |
6月号 |
4月16日(火曜日)正午 |
7月号 |
5月20日(月曜日)正午 |
8月号 |
6月19日(水曜日)正午 |
9月号 |
7月16日(火曜日)正午 |
10月号 |
8月16日(金曜日)正午 |
11月号 |
9月18日(水曜日)正午 |
12月号 |
10月17日(木曜日)正午 |
1月号 |
11月15日(金曜日)正午 |
2月号 |
12月12日(木曜日)正午 |
3月号 |
1月16日(木曜日)正午 |
4月号 |
2月14日(金曜日)正午 |
- 掲載に伴う応募・参加者に対しては責任を持って対応してください。
- 掲載申込後、広報広聴課から校正の連絡を行います。校正責任者が異なる場合はその連絡先をご記入ください。校正連絡は掲載希望月の前月5日までにご連絡します。それまでに校正連絡が来ない場合は、お手数ですが当課までにご連絡ください。校正ができない場合は掲載しません。
- 校正方法については、来庁しての確認かファクス、メールでの確認となり、電話での確認はできません。
- 紙面に限りがあるため、受け付けた原稿はスペースや体裁に合わせて広報担当者が修正する場合があります。
- 掲載した内容は池田市ホームページ(広報いけだPDF版)にも掲載します。
- 原稿は1回につき、一枚提出してください。複数月にわたる原稿は受け付けることができません。
- 同一月に催しと会員募集を同時に掲載することはできません。
申し込みが多数となった場合
〇申し込みが多数となった場合
1、下記の順位が上位のものから優先して掲載します。
(1)市内で行う費用が無料のもの
(2)市内で行う費用が有料のもの
(3)市外で行う費用が無料のもの
(4)市外で行う費用が有料のもの
2、申し込みが多数の場合は抽選(1の(1)のみで申込多数の場合は1の(1)の中で、1の(2)を含めて申込多数の場合は1の(2)の中でなど、掲載できる数を超えることとなる記事が属する順位の中で抽選)を行い、掲載する記事を決定します。ただし、次のいずれかに該当する方からの申し込みについては抽選の対象外とし、優先して掲載します。
1. 年度内(5月号から翌年4月号まで(4月号に記事の掲載があった方にあっては、6月号から翌年4月号まで))で初めて申し込む方
2. 掲載を希望する号の前月号の申し込みにおける抽選の結果、記事を掲載できなかった方
3. 1.または2.に該当しない方であって、掲載を希望する号の前月号に記事の掲載がなかった方
なお、年度内(5月号から翌年4月号まで)に掲載があった記事と同一の内容で申し込みがあったものは、申込者を変更した場合であっても同一の申込者からの申し込みとみなし、1.と3.の対象外とします。この場合において「同一の内容」とは、記事のタイトル、日時、場所、問い合わせ先の変更に留まるなど、実質的に同一の内容であると広報広聴課が判断したものとします。
広報いけだ伝言板メールフォーム
広報いけだ伝言板掲載申込書
直接持ってこられるときやファクスでの申し込みについては下記様式を使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部広報広聴課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所3階
電話:072-754-6202
総合政策部広報広聴課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年04月17日