投票日に投票所へ行けない方は

更新日:2023年04月11日

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投票日に仕事や旅行などのために投票所へ行けない方も投票できる制度として「期日前投票」と「不在者投票」があります。期日前投票制度は投票日前であっても、投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。

なお、期日前を含めた投票期間中、本市を不在にする場合や、都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどの施設に入院・入所中の場合などは不在者投票をご利用ください。

期日前投票

投票日に仕事や旅行などのために投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。(投票期間は各選挙ごとに異なります。)

投票場所及び日時

・市役所7階大会議室 午前8時30分から午後8時まで

・ツナガリエ石橋1階ロビー 午前9時から午後8時まで

※ツナガリエ石橋1階ロビーについては、選挙期日前々日及び前日のみ設置

投票できる方

・投票日に仕事や旅行などのために投票所へ行けない方

(注意) 投票日には18歳になっている方でも、期日前投票を行う日にまだ17歳の方は、期日前投票所で申し出てください。池田市選挙管理委員会事務局での不在者投票となります。

お願いとご注意

投票所入場券がなくても投票できますが、お手元に届いている場合は、裏面の宣誓書にご記入の上、ご持参ください。受付がスムーズに行われます。

滞在地での不在者投票(出張等で投票所に行けない方)

池田市以外の滞在地(日本国内)での不在者投票は

  1. 池田市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」を送り、投票用紙の請求をします。
  2. 記載された住所に投票用紙などが到着します。
  3. 到着した投票用紙などを最寄の選挙管理委員会に持参し不在者投票を行います。
    (「不在者投票証明書」の封を開けると投票ができなくなりますのでご注意ください)
  4. 不在者投票を行った選挙管理委員会から池田市選挙管理委員会に投票用紙が郵送されます。
  5. 不在者投票のできる期間は、選挙期日の公(告)示の日の翌日から選挙期日の前日までです。また、不在者投票のできる時間は、選挙管理委員会の執務時間内となりますので、出向かれる選挙管理委員会にあらかじめお問い合わせください。
  6. 郵送事情により日数が掛かりますので、早めに請求及び不在者投票をしてください(選挙公(告)示前に請求することもできます)。
  7. 投票用紙の到着が投票日の締切時間に間に合わない場合は無効となります。

 

また、マイナポータルぴったりサービスの電子申請をする環境がある方は、マイナポータルぴったりサービスを利用して不在者投票用紙の請求を行うことが出来ます。

※ ぴったりサービスの動作環境等についてはよくあるご質問をご覧ください。

病院・施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者支援施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。

入院中の病院または入所中の施設の事務局へ指定施設であるかお確かめの上、指定施設の場合は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

病院長などを通じて投票用紙を請求することができ、病院長などの管理する場所で不在者投票を行い、投票用紙は病院長などから池田市選挙管理委員会へ郵送または持参されます。

郵便による不在者投票

身体に法令に定められた障がいがあって投票に行けない方は、郵送で投票できます。

郵便投票ができるのは、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付を受け、障がいの程度などが次に該当する方で、選挙管理委員会から、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている方です。

障がいの程度

・ 両下肢や体幹、移動機能の障がい1・2級

・ 心臓や腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの1・3級に該当する方

・ 免疫や肝臓の障がいが1~3級に該当する方

・ 要介護5被保険者(介護認定期間内に限る)の方

手続きの方法

投票用紙の請求書は、選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」を添えて選挙期日前4日までに提出してください。

池田市選挙管理委員会から投票用紙などが届いたら、投票用紙に記入し、同封されている返信用封筒に入れて返送してください。

「郵便等投票証明書」の有効期間は7年間です(要介護5の方は、被保険者証の有効期限)。

期限が過ぎている方は投票できませんので、池田市選挙管理委員会に申請して新たに証明書の交付を受けてください。

視覚障がい(1級)や両上肢機能全廃(1級)などの障がいのある方は、「代理記載制度」による不在者投票ができます。詳しくは、池田市選挙管理委員会にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は郵便等による不在者投票をすることができます。

令和5年4月23日執行池田市議会議員選挙の対象期間:4月17日から4月23日

※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスク着用や手指消毒等の徹底をお願いします。)

選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。外出自粛要請等の書面の添付が無いまたは出来ない場合、当該請求に係る必要な情報を保健所等に確認させていただきます。

令和5年4月23日執行池田市議会議員選挙の投票用紙等の請求期限:4月19日必着

請求書に必要事項を記入の上、郵送又は代理人の方が持参してください(メールやファックスでの請求はできません)。また、郵送の際は受取人払の表示を封筒に貼付してください。

感染拡大を防ぐため作業にあたりせっけんでの手洗いやアルコール消毒等をお願いします。また、郵便物をファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。

詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

総務省HP https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.htm

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 選挙管理委員会事務局
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6150
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