医療証にかかる支給申請について
各福祉医療制度では健康保険が適用となる診療等について、自己負担割合から一部自己負担額のほか、高額療養費・付加給付金等を引いた額を助成します。
以下の理由などにより、一部自己負担額を超えて支払った医療費を償還申請により支給します。
〇 大阪府以外で受診されたとき
〇 医療証を提示できなくてマイナ保険証等により受診されたとき
〇 健康保険から療養費の支給があったとき(補装具や小児弱視用治療用眼鏡など)
支給申請に必要なもの
・医療費支給申請書
・ 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・ 医療証
・ 振込先の分かるもの(預金通帳等)
・ 領収書の原本(対象者の名前、保険点数、診療日等の記載のあるもの)※
※ 領収書原本の返却を希望される場合は、原本とそのコピー両方を持参して申請してください。原本確認後、受付スタンプを押印しお返しします。
・ 印鑑(朱肉が使用できるもの) <ただし、申請書-申請者欄を申請者が手書きする場合は不要>
申請時の注意事項
・ 申請は受診の翌月以降に同月、同一医療機関ごとにまとめて行ってください。
・ 健康保険適用外の費用は支給対象外となります。 (診断書料、差額ベッド代、薬の容器代、予防接種費用など)
・ 支給申請による助成金は、健康保険の付加給付金や高額療養費などを差し引いて支給します。このため、健康保険組合等での手続を済ませ、支給決定通知が手元に届いてから、支給申請の手続をしてください。
※郵送でも申請できます。郵送時の必要書類や注意点についてお伝えしますので、事前に保険医療課までお問い合わせください。
付加給付制度や高額療養費に該当するとき、マイナ保険証等を持たずに受診したとき
上記「支給申請に必要なもの」に加えて、健康保険が発行する支給決定通知書が必要です。
補装具などを作られたとき
上記「支給申請に必要なもの」に加えて、医師の意見書と装着証明書が必要です。
なお、社会保険に加入されている場合には、支給決定通知書が必要です。また、国民健康保険及び後期高齢者医療に加入されている方は、療養費支給申請を必ず行ってください。
一部自己負担額の月額上限と自動償還について
複数の医療機関等を受診され一部自己負担額の支払い合計額が各福祉医療制度ごとの月額上限を超えた場合、後日償還に関するお知らせを送付します。
これまでに自動償還用の口座登録をされていない方には、一部自己負担額償還申請書兼口座登録申請書を送付します。一度口座登録をしていただくと、次回からは、償還金が発生した場合、自動的にご指定の口座へ支給します。
口座登録済みで支払日及び支給額が決定した方には、支給決定通知書を送付します。
図1 一部自己負担額(令和3年4月1日時点)

※1 老人医療は、平成30年3月31日で制度終了となっており、その経過措置についても令和3年3月31日で終了しています。
※2 令和3年3月診療分までの精神病床への入院は助成対象外となります。ただし、平成30年3月31日時点での各福祉医療受給者(90公費受給者を除く)については経過措置として、令和3年3月31日まで引き続き助成対象となります。なお、令和3年4月1日施行の条例改正により、令和3年4月診療分よりすべての方が助成対象となります。
更新日:2024年12月02日