委任状(後期高齢者医療制度)

更新日:2021年02月01日

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  後期高齢者医療制度に関する各種申請において、申請者が次のいずれにも該当しない場合は、原則、委任状の添付が必要となります。※委任状は、窓口での各種申請の代理申請でのみ有効です(郵送申請では委任状はお使いいただけません)。

・被保険者本人

・成年後見人

・被保険者と同一世帯の家族

  必要な方は、下記の委任状をダウンロードしていただき、申請書と併せてご提出ください。

  詳細については保険医療課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 保険医療課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6258
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