介護保険料のよくある質問

更新日:2025年06月19日

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保険料の制度に関する質問

Q.介護サービスを利用していない(利用するつもりがない)のですが、保険料を納付しなければならないのですか?

介護保険は介護の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。介護サービスの利用有無に関わらず、納付しなければなりません。

Q.保険料は全国統一ですか?

計画期間中に必要なサービス費用見込額や65歳以上人口などに応じて、市町村ごとに保険料額(基準額)を決めています。

保険料の基準額は3年に1度見直しが行われます。

Q.納付する保険料額はどのように決まりますか?

本人の合計所得と世帯の課税状況により決定します。本市の年間保険料額(4月から翌年3月まで)は16段階に分かれています。

関連ページ:介護保険料(年間保険料額・納付方法等)について

Q.保険料は何歳から納めるのですか?

保険料は65歳の到達日(誕生日の前日)が属する月の分から納めます。

(例)6月1日生まれ ⇒ 5月分から納めます。

           6月2日生まれ ⇒ 6月分から納めます。

40歳から64歳までの方は健康保険料に介護保険料が含まれています。

Q.生活が苦しく保険料を納めることが困難です。どうすればよいですか?

災害や傷病などの特別な事情があると認められたときは減免や徴収猶予が受けられることがあります。納付が困難な場合はお早めにご相談ください。

関連ページ:介護保険料の減免について

納付方法に関する質問

Q.「特別徴収」「普通徴収」とは何ですか?

特別徴収:受給している年金からあらかじめ保険料が天引きされます(年金天引き)。

普通徴収:納付書または口座振替で保険料を納めます。

Q.年金天引きだと思っていたのですが、納付書が送られてきたのはなぜですか?

新たに65歳を迎えられた方や、保険料額の変更により特別徴収から普通徴収に切り替わった方は、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。

日本年金機構等との事務手続きに一定の期間(半年以上)がかかります。特別徴収開始通知が届くまでは、お手数ですが、普通徴収で納付してください。

転入などで保険者が変わった時も普通徴収となります。

Q.保険料の年金天引きを希望します。手続は必要ですか?

手続は不要です。特別徴収を開始する際には事前にお知らせします。

Q.年金天引きが開始される時期の目安はありますか?(いつまで納付書で支払いますか?)

資格取得月(転入・65歳到達など)に応じた、開始時期の目安は次のとおりです。老齢基礎年金の繰下げをしている方は、受給開始後に特別徴収に切り替わります。

資格取得月に応じた特別徴収開始時期の目安
資格取得月 特別徴収開始時期の目安(翌年度の保険料徴収方法)
3月~9月

翌年度 4月開始

年間保険料全額を特別徴収(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)で納めます

10月~11月

翌年度 6月開始

年間保険料全額を特別徴収(6月・8月・10月・12月・翌年2月)で納めます

12月~1月

翌年度 8月開始

年間保険料全額を特別徴収(8月・10月・12月・翌年2月)で納めます

2月

翌年度 10月開始

6月~9月は普通徴収、10月以降は特別徴収(10月・12月・翌年2月)で納めます

Q.納付方法を「年金天引き」から「納付書払いや口座振替」に変更できますか?

介護保険法の定めにより、保険料の納め方は特別徴収が原則となっています。申出による徴収方法の変更はできません。

Q.口座振替を利用したいのですが、手続きはどのようにしたらいいですか?

本市指定の金融機関で申し込みが必要です。

【申し込みに必要なもの】

  • 口座振替依頼書
  • 被保険者番号のわかるもの
  • 預貯金通帳
  • 届出印

口座振替依頼書をお持ちでない方は、池田市内の指定金融機関や池田市介護保険課にてお渡しできます。

Q.年金天引きにもかかわらず、口座振替依頼書を提出してしまったのですが、どうすればいいですか?

特別徴収が優先されるため、別途手続きをしていただく必要はありません。保険料額の変更などにより、一時的に普通徴収となる場合は、指定された口座から引き落とされます。

納付する保険料額に関する質問

Q.納付書1枚分は1ヶ月分の保険料ですか?

納付書1枚分の保険料は年間保険料額を10期で割った額です。1ヶ月あたりの保険料額を確認するためには、年間保険料額を12で割ることで算出できます。

年度途中に資格取得された方は年間保険料額を資格取得月から3月までの月数で割ることで算出できます。

Q.年金保険者(日本年金機構など)から届いたはがきと池田市から届いた通知では保険料額が違います。どちらが正しいですか?

市が発送する納入通知書(介護保険料額決定通知書)の保険料額が天引きされます。

本市の年間保険料の算定前に年金保険者が「年金振込通知書」を作成するため、「年金振込通知書」には仮の保険料額が記載されます。

Q.仮徴収額(4月・6月・8月の天引き額)はどのように決まりますか?

前年度の保険料額をもとに算定しています。なお、前年度から特別徴収を継続する方と、本年度より新たに特別徴収となる方では算定方法が異なります。

【前年度から特別徴収を継続する方】

前年度2月の天引き額と同額を納めます

【本年度より新たに特別徴収となる方】

前年度の保険料をもとに算定された額を納めます

Q.10月から年金天引き額が急に高くなったのはなぜですか?

仮徴収(4月・6月・8月)の合計が年間保険料の半額未満であれば、本徴収(10月・12月・翌年2月)の天引き額は仮徴収より高くなります。

【算定例】

年間保険料

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

75,600

10,000

10,000

10,000

15,200

15,200

15,200

仮徴収の合計(30,000円)は年間保険料(75,600円)の半額未満のため、本徴収の天引き額の方が高くなります。

Q.8月の年金天引き額が急に高くなったのはなぜですか?

年間を通して1回あたりの特別徴収額の差をできるだけ小さくする調整(平準化)が行われたためです。特別徴収は仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・翌年2月)の合計が年間保険料額になるように算定します。仮徴収額と本徴収額の差が大きいと想定される方に対しては、差が小さくなるよう8月の特別徴収額を調整します。この調整により年間保険料額が変わることはありません。

【平準化による調整なし】

年間保険料

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

75,600

5,000

5,000

5,000

20,200

20,200

20,200

【平準化による調整後】 調整後の8月特別徴収額={年間保険料額-仮徴収額(4月・6月)}÷4

年間保険料

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

75,600

5,000

5,000

16,400

16,400

16,400

16,400

Q.65歳なりました。健康保険と比べて介護保険料が上がったのはなぜですか?

保険料の算定方法自体が異なることや、被用者保険(社会保険)に加入の場合は、事業主が保険料の1/2を負担していることなどが考えられます。65歳までの介護保険料については、ご加入の健康保険者に確認してください。

納付・還付に関する質問

Q.保険料を納めたにも関わらず、督促状・催告書が届いたのはなぜですか?

金融機関などから納付情報が本市に通知されるまで1週間~2週間程かかるため、すでに納めていただいているにもかかわらず督促状・催告書が届くことがあります。

その場合はお手数ですが、破棄していただきますようお願いいたします。

Q.65歳になりましたが、健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか?

65歳を迎えられる年度は健康保険料と納付の時期が重なることがありますが、二重払いにならないように年間保険料額が調整されています。

なお、健康保険において40歳~64歳までの扶養者がいる場合は、その方の介護保険料の可能性があります。65歳までの保険料については、ご加入の健康保険者に確認してください。

Q.池田市へ転入しましたが、前市区町村でも保険料を払っています。二重払いではないですか?

転入後も前市区町村より保険料の徴収が行われることがありますが、二重払いにならないように、前市区町村で再度算定が行われます。詳細は前市区町村へご確認ください。

Q.死亡・転出などしたときは、保険料は還付されますか?

資格喪失(死亡・転出など)された場合は、翌月上旬に保険料の再算定を行います。

過納となっている場合は、再算定の翌月以降に還付請求書を送付いたします。

ただし、特別徴収されている方が死亡されたことにより、保険料が過納となった場合は、市から被保険者へ還付、または、市から日本年金機構へ返納となります。

市から被保険者に還付を行う方には後日、還付請求書を郵送します(市と日本年金機構との手続きがあるため、還付請求書の郵送までは一定の時間がかかります)。

Q.保険料の還付請求書を介護保険課へ送付しました。いつ振り込まれますか?

還付請求書が介護保険課に到着した月の翌月20日の振込となります。(20日が休日の場合は翌営業日)

Q.支払った保険料は社会保険料控除の対象になりますか?

所得税の確定申告をされる場合、支払った保険料は社会保険料控除の対象となります。

関連ページ:介護保険料を社会保険料控除として確定申告する場合

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
福祉部介護保険課へのご意見・お問い合わせ

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