上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

更新日:2024年04月01日

ページID : 17978

上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

令和4年分確定申告まで、上場株式等の配当所得等や株式譲渡所得の課税方式について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができました。

令和5年分確定申告(令和6年度の個人住民税)から、所得税と個人住民税で課税方式が統一されます。

そのため、上場株式等の配当所得等や株式譲渡所得を確定申告すると、住民税でも所得として計算され、介護保険料の算定対象となります。

 

[参考]

例:(令和5年度の個人住民税まで)

所得税は総合課税・個人住民税は申告不要制度を選択

→上場株式等の配当所得等や株式等譲渡所得は介護保険料の算定対象に含まれない

(令和6年度の個人住民税から)

所得税は総合課税・個人住民税は総合課税

(個人住民税の課税方法は所得税と同一)

→上場株式等の配当所得等や株式等譲渡所得(繰越控除適用前)は介護保険料の算定対象に含まれる

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
福祉部介護保険課へのご意見・お問い合わせ

皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。