調査にあたって

更新日:2021年02月01日

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訪問調査

市は申請を受けると、池田市の職員若しくは委託した居宅介護支援事業者や介護保険施設の介護支援専門員等(認定調査員)を派遣します。

認定調査員が訪問日時を調整の上、調査対象者の方に面接し、日常の生活動作、心身の状態など74項目の聞き取り調査を行います。

認定調査員が訪問する際には、本人の心身の状況をよく知っている方が立ち会うことができます。

認定調査員の質問に対して、本人が答えられない場合は、同席者の方が心身の状態や介護の状態を詳しくお答えください。

訪問調査を行う介護支援専門員は、市の発行した身分証明書を携帯しています。

主治医意見書

申請書に記載していただいた主治医に、病気などの症状をまとめた意見書を作成していただきます。

この意見書は市から直接主治医に依頼します。

対象者の普段の状況について、申請時にお渡しする「ご家族への問診表」に記入し、診察等の際に主治医へお渡しください。(入院中や、主治医が池田市以外の医療機関の場合は必要ありません。)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
福祉部介護保険課へのご意見・お問い合わせ