審査判定方法と結果通知
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審査判定
訪問調査の結果と主治医の意見書などを基に、「介護認定審査会」で介護の必要な度合いを、8段階(非該当(自立)・要支援1~2・要介護1~5)に審査判定をします。
*認定結果に不服がある場合には、通知を受け取った日から60日以内に大阪府の介護保険審査会に申し立てが出来ます。
結果通知
介護認定審査会で判定された認定結果は、郵送で通知します。
通知書のなかには、「要支援」「要介護」「非該当」といういずれかの認定結果や、その有効期間などを記載した被保険者証も同封します。
なお、申請から通知までは、原則として30日以内となっております。通知が遅くなる場合は、市からお知らせします。
更新日:2021年02月01日