介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2026年03月30日

ページID : 5539

令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」の届出について

 令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定される事業所は、令和7年度に当該加算を算定している場合も、改めて令和8年度分の計画書の提出が必要となります。 

提出期限、提出方法

 令和8年4月15日(水曜日)、郵送(消印有効)

*指定権者ごとに提出が必要になります。

*令和8年6月から算定する場合は、6月15日(月曜日)

*令和8年7月以降から算定する場合は、算定する月の前々月の月末

提出書類等

(1) 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)

*大阪府又は厚生労働省の様式をご使用ください。

(2) 算定に係る体制等状況一覧表

※新たに加算を算定する、算定区分が変更になる、算定を終了する場合

※令和8年度介護報酬改定に伴い、現在、加算区分1又は2を取得されている事業所は、令和8年6月以降から加算区分が変更になりますので、必ず提出してください。

(3) 返信用封筒(宛名記入、要切手貼付)、控え用の計画書(1枚目のみで可)

※ 返送希望者のみ

(4) 特別な事情に係る届出書

※ 厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」の5(2)に該当する場合

*大阪府又は厚生労働省の様式をご使用ください。

(5) 変更に係る届出書

※届出内容に変更が生じた場合に提出してください。

*大阪府又は厚生労働省の様式をご使用ください。

参考

令和6年度「介護職員等処遇改善加算等」の実績報告について

令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所は、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

※年度途中で事業を廃止した事業所も、同様に実績報告書の提出が必要です。

※指定権者ごとに提出が必要になります。

提出期限、提出方法

令和7年7月31日(木曜日)、郵送(消印有効)

提出書類等

「介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)」一式

*様式は、厚生労働省のホームページで「令和6年度の実績報告書(別紙様式3)」をダウンロードしてご使用ください。(介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式のページ中、令和7年度の計画書(別紙様式2)の下をご覧ください)

※控えの実績報告書の返送を希望する場合は、返信用封筒(宛先記入、切手貼付)及び控え用の実績報告書(1枚目のみで可)を同封してください。

参考

過去の参考

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 健康福祉部  介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
健康福祉部介護保険課へのご意見・お問い合わせ

皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。