70歳から74歳の方の医療機関での窓口負担(高齢受給者証)について

更新日:2021年02月01日

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70歳になると、医療費の自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方には、医療機関での 負担割合が記載 された「高齢受給者証」を交付しています。
適用は、70歳になられた翌月(1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。病院・診療所・薬局等の医療機関にかかる際には、国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。

対象

70歳から74歳までの方
国民健康保険に加入中の方には、70歳になる誕生月(1日生まれの方はその前月)の下旬に、高齢受給者証を世帯主宛に郵送します。

負担割合について

医療機関での一部負担金の割合は、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者の前年所得などに応じて判定し、高齢受給者証に表記しています。
一部負担金の割合は、現役並み所得者(※)は3割で、それ以外の方は2割です。

※現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる方。70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上いる世帯では、145万円以上の方が1人いれば全員現役並み所得者(3割)になります。

ただし、3割と判定された方で、収入が下記のいずれかに該当する場合は、申請により2割になります。

  • 70歳以上の国民健康保険被保険者が1人で、収入が383万円未満の場合
  • 70歳以上の国民健康保険被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同一世帯の後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を抜けた方を含めた収入合計が520万円未満の場合
  • 70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満の場合

高齢受給者証の更新

高齢受給者証は、毎年8月に前年の所得などにより一部負担金の割合を判定し、更新します。新しい高齢受給者証は、7月下旬に世帯主宛に郵送します。

自己負担限度額について

 高額療養費の自己負担限度額については、下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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