国保の各種給付
医療費
事由
病院などで被保険者証を提示して治療を受けたとき
給付の内容
自己負担割合
- 義務教育就学前まで 2割
- 義務教育就学後70歳未満 3割
- 70歳以上~75歳未満 2割または3割(一定の所得のある方)
- 医療制度改革により、70歳以上75歳未満の方の負担割合は平成20年4月から2割に変更になることとされていましたが、特例措置によりこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、この特例措置が見直されることとなり、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることとなりました
- 70歳になる時に、被保険者証とは別に自己負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付しますので、医療機関の窓口に必ず提示してください
療養費
事由
やむを得ない理由で被保険者証を使わないで診察や治療を受けたとき、治療用装具(コルセットなど)を作ったときなど
給付の内容
一定の基準に応じて医療費の一部を支給
海外療養費
事由
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
給付の内容
一定の基準に応じて医療費の一部を支給
届け出に必要なもの
1.診療内容明細書(様式A)(PDFファイル:273.9KB)(医師に記入してもらってください)※
2.領収明細書(様式B)(PDFファイル:266.2KB)(医師に記入してもらってください)※
3.歯科診療内容明細書(様式C)(PDFファイル:446.3KB)※
※内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)及び歯科診療内容明細書(様式C)は、翻訳が必要になります(翻訳者の住所と氏名の記載が必要になります)
4.調査に係る同意書(PDFファイル:354.6KB)
5.海外で支払った診療費の領収書(原本)
6.診療を受けた被保険者のパスポートや航空券等の出入国が確認できるもの
<申請方法>
申請の際は、上記の必要書類、保険証、世帯主の印かん、世帯主の口座番号がわかるものをお持ちのうえ、国保・年金課の窓口まで申請ください。
高額療養費
事由
医療機関などに支払った自己負担金が高額になったとき
給付の内容
医療費の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額を支給
移送費
事由
医師の指示で転医したり、急病などで入院する場合に寝台車などを使用したとき
給付の内容
一定の基準に応じた金額を支給
訪問看護療養費
事由
難病疾患や重度の障害のある方が、主治医の指示のもとで訪問看護ステーションを利用したとき
給付の内容
患者が負担した金額(利用料)を除く金額を支給
入院時食事療養費
事由
入院したときの食事代
給付の内容
標準負担額(食事の自己負担額)を除いた金額を支給
~令和6年6月1日から入院時の食事療養費及び生活療養費における標準負担額が変わります~
所得区分
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負担額(1食あたり) |
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令和6年5月まで |
令和6年6月から |
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住民税課税世帯(下記以外の人) |
460円※
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490円※
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住民税非課税世帯 |
過去12か月で |
90日までの 入院 |
210円
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230円
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低所得者2 |
90日を 超える入院 |
160円
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180円
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低所得者1 |
100円
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110円
|
※一部260円(令和6年6月1日からは280円)の場合があります。
●住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。国民健康保険窓口(市役所2階)にて申請して下さい。マイナ保険証を利用する場合は、申請は不要です。
●90日を超える入院の場合は、改めて申請が必要です。マイナ保険を利用した場合でも申請が必要です。
所得区分
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食費(1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
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令和6年5月まで |
令和6年6月から |
370円
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住民税非課税世帯 (下記以外の人) |
460円 【一部医療機関では420円】 |
490円 【一部医療機関では450円】
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住民税非課税世帯
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210円 |
230円 |
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低所得者2 |
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低所得者1 |
130円 |
140円 |
●入院医の必要性の高い状態が継続している人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人の食費は、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額を負担します。居住費は、370円(難病患者は0円)を負担します。
出産育児一時金
事由
加入者が出産したとき
給付の内容
1児につき48万8千円を支給
ただし、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、50万円を支給
葬祭費
事由
加入者が亡くなったとき
給付の内容
葬祭を行った方に5万円を支給
精神・結核医療給付金
事由
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、障害者自立支援法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく一定の医療を受けたとき
給付の内容
一定の基準に応じて費用の一部を支給。原則として医療機関などの窓口での負担はありません
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年11月15日