資格に関する届け出

更新日:2024年12月02日

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平成28年1月1日より、資格に関する届け出をする際に個人番号の記入が義務付けられました。

届け出時には、個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは通知カード等)および本人確認できるもの(免許証等)をご持参ください。

その他、届け出に必要なものは下記のとおりです。

加入するとき

転入したとき

印かん など

職場の健康保険をやめたとき・被扶養者からはずれたとき

健康保険の資格喪失証明書、印かん など

子どもが生まれたとき

保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等の被保険者の資格に関する情報が確認できるもの、母子健康手帳、印かん など

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、印かん など
 

やめるとき

転出するとき

保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病受療証の中で交付しているもの、印かん など

職場の健康保険に加入したとき・被扶養者になったとき

国保の保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病受療証の中で交付しているものと職場の健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等の被保険者の資格に関する情報が確認できるもの(後者が未交付のときは加入を証明するもの)、

印かん など

被保険者が死亡したとき

保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病受療証の中で交付しているもの、死亡を証明するもの、印かん など

生活保護を受け始めたとき

保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病受療証の中で交付しているもの、保護開始決定通知書、印かん など

その他

市内で住所が変わったとき・世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき                          

保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病受療証の中で交付しているもの、印かん など

修学のため、別に住所を定めるとき

保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病受療証の中で交付しているもの、在学証明書、印かん など

保険証・資格確認書・限度額適用認定証・特定疾病受療証の中で交付しているものをなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

印かん など

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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