高額療養費支給申請手続の簡素化について

更新日:2025年10月31日

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高額療養費の支給申請手続の簡素化とは

池田市国民健康保険では、高額療養費の支給が見込まれる世帯に対し、「高額療養費支給申請書」を送付していますが、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書(以下、簡素化申請書)」により口座登録を行うことで、令和7年12月以降に該当する高額療養費の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合は、自動的に簡素化申請書に記載の振込先口座(以下、指定口座)へ振り込むことが可能になりました。このことを、「高額療養費の支給申請手続の簡素化」(以下「簡素化」という。)といいます。

簡素化を希望される方は、令和7年10月以降に高額療養費に該当した場合に送付する高額療養費支給申請書に同封しております簡素化申請書または、下記よりダウンロードした簡素化申請書に所定の事項を記入し、提出してください。

※口座登録完了までは、1~2か月程度かかるため、簡素化申請書を提出されていても高額療養費支給申請書が届く場合があります。その際は、従来通り窓口での手続きをお願いします。

※令和7年12月に該当する高額療養費から自動振込を希望される場合は、令和7年12月10日(水曜日)までに簡素化申請書を提出していただく必要があります。それ以降に提出された方は、令和8年1月に該当する高額療養費からの自動振込となります。

申請について

簡素化申請書にご記入いただき、下記必要書類を揃えて、市役所国民健康保険窓口(2階C)へご申請ください。

(持参するもの)

・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

・国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)

・世帯主名義の口座番号がわかるものの写し

支給について

口座登録完了後、高額療養費に該当した場合(令和7年12月以降)は、自動的に指定口座に振り込みます。その際、従来の高額療養費支給申請書は送付しません。該当の診療月から概ね3か月後の月末に振り込みますが、審査などにより遅れる場合があります。

支給金額や振込日については、「高額療養費支給決定通知書」にてご確認ください。支給がない場合は、通知書の送付はありません。

簡素化の停止について

次の場合、簡素化が自動的に停止となり、従来通りの高額療養費支給申請書をお送りしますので、窓口または郵送での申請が必要となります。なお、解除となった事由が解消された場合は、停止を解除します。

・世帯主に資格異動が生じた場合

・国民健康保険料の滞納がある場合

・簡素化申請書に記載の振込先口座へ振り込みができなかった場合

・簡素化申請書の内容に偽りその他不正があった場合

その他注意事項

・登録できる口座は、1世帯につき世帯主の1口座のみです。

・指定口座の変更等簡素化申請書の内容に変更があった場合や、自動振込の解除を希望する場合にも、簡素化申請書の提出が必要となります。

・交通事故等の第三者行為や、医療費の窓口負担額の未払い又は免除などに該当する場合は、すみやかに下記の問い合わせ先までご連絡ください。

・高額療養費支給後、医療機関等からの請求金額に変更があり、減額となった場合には、減額された金額に相当する額を市に返還していただくことがあります。

・世帯主に資格異動が生じた場合や、国民健康保険料の滞納が生じた場合等で、指定口座への振込を停止された際や、簡素化の申請があっても、 既にお手元にある高額療養費支給申請書については、指定口座への自動振込の対象となりませんので、従来通り窓口での手続きが必要です。

・75 歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、改めて申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
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